【8月1日更新】熊本地震の赤・黄・緑の紙|り災証明ではない応急危険度判定

災害・緊急支援

地震後、建物に貼られる赤・黄・緑の紙は、り災証明書ではありません。

赤・黄・緑のステッカーは、余震による倒壊や外壁の落下などから人を守るための「被災建築物応急危険度判定」です。公的支援の申請に使う「り災証明書」や、保険会社が行う地震保険の損害認定とは目的が異なります。

最終確認:2026年8月1日17時。国土交通省と熊本県の制度説明に基づいて整理しています。

8月1日現在の実施状況

被災建築物応急危険度判定は、宇城市・氷川町・熊本市に加え、8月1日から八代市・芦北町でも始まりました。その他の市町村は協議中です。

判定を待っている場合でも、傾き、外壁落下、ガス臭など危険を感じた建物には入らず、市町村へ連絡してください。

赤・黄・緑は、建物へ近づいてよいかを知らせる判定です

被災建築物応急危険度判定は、地震で被害を受けた建物を応急的に調べ、余震などによる二次災害を防ぐ制度です。市町村から派遣された応急危険度判定士が現地を確認します。

表示 受け止め方
危険 建物への立入りは危険です。自分の判断で入らないでください。
要注意 立ち入る場合に十分な注意が必要です。ステッカーの注記を確認してください。
調査済 応急的な調査が済んだことを示します。

ステッカーには、危険と判定した理由や注意事項が書かれることがあります。色だけでなく、記載内容も確認してください。

熊本県|被災建築物応急危険度判定

赤紙でも「全壊」や「取り壊し」が決まったわけではありません

赤い「危険」のステッカーが貼られても、り災証明書で全壊と認定されたことにはなりません。建物の取り壊しが決まったという意味でもありません。

応急危険度判定は、地震直後に限られた調査項目で、二次災害の危険を応急的に判断する制度です。後日、詳しく調査した結果と異なる場合があります。

国土交通省|応急危険度判定の性格と役割

り災証明書は、公的支援のための被害認定です

り災証明書は、災害で被害を受けた住宅について、市町村が被害の程度を証明する書類です。被災した方が申請し、市町村が調査を行います。

被害は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊などに区分されます。住宅の応急修理、生活再建、税や保険料の減免などで提出を求められることがあります。

赤・黄・緑のステッカーが貼られていても、り災証明書は別に申請が必要です。

熊本市公式|住家の「り災証明書」の発行について

地震保険の判定も別です

地震保険では、保険会社が契約内容と損害状況を確認し、全損、大半損、小半損、一部損などを判定します。

応急危険度判定で赤になったから、地震保険でも自動的に全損になるわけではありません。り災証明書が全壊だから、必ず保険金が同じ区分になるとも限りません。それぞれ目的と判断基準が違います。

国土交通省|建物の被害程度を判定する制度の違い

ステッカーが貼られたら、どうすればよいですか

  1. 赤の場合は建物へ入らない
    薬、通帳、印鑑などを取りに戻りたい場合も、市町村や消防へ相談してください。
  2. 黄の場合は注記を読む
    落下物、傾き、隣の建物など、注意すべき理由が書かれている場合があります。
  3. 安全な場所から写真を残す
    建物全体、ステッカー、被害箇所を撮ります。写真のために危険な場所へ入ってはいけません。
  4. 市町村へ、り災証明書を申請する
    応急危険度判定とは別の手続きです。
  5. 加入している保険会社へ連絡する
    修理や片付けを始める前に、必要な写真と書類を確認してください。

3つの判定を混同しないでください

制度 主な目的 主な結果 確認先
応急危険度判定 余震などの二次災害防止 赤・黄・緑 市町村の建築・防災担当
り災証明書 公的支援に使う住家被害の証明 全壊、半壊、一部損壊など 市町村のり災証明窓口
地震保険 保険金の支払い判断 全損、大半損、小半損、一部損 加入している保険会社・代理店

カネさんからひとこと

赤い紙を見ると、「家を失った」「もう取り壊すしかない」と考えてしまうかもしれません。しかし、赤紙はまず人命を守るための緊急の警告です。

危険な建物には戻らず、そのうえで、り災証明書と地震保険を別々に進めてください。分からないことを自己判断せず、市町村と保険会社の両方へ確認することが大切です。

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