税金や水道料金が軽くなる可能性があります
多くの制度でり災証明書と申請が必要です。自動的に減額されるとは限りません。
熊本市の被災者支援制度には、市税の減免・納税猶予、水道料金、各種証明書、マイナンバーカード再交付手数料などの負担軽減があります。
状態:被災後・税金や水道料金の減免・猶予を確認
この記事が役立つ人:住宅や家財に被害を受け、税金・水道料金・証明書手数料の減免や納税猶予を確認したい人
状態別に読む:対象になり得る減免・猶予 / 個人市民税・固定資産税の減免 / 納税猶予を相談 / 水道・下水道料金 / 申請書類
公式出典:熊本市|被災者支援制度(第1版)
次に取る行動:り災証明書、本人確認書類、被害写真・修理見積、保険の明細、税金や水道料金の通知をまとめ、納期限前でも市税・水道の窓口へ確認してください。減免は自動とは限らず、証明書手数料の免除はコンビニ交付が対象外となる場合があります。
対象になり得る減免・猶予
| 制度 | 主な条件 |
|---|---|
| 個人市民税 | 住宅・家財・農作物に被害 |
| 固定資産税 | 土地・家屋・償却資産の価値が著しく減少 |
| 市税の納税猶予 | 地震被害で納付が難しい |
| 水道・下水道料金 | 住家が準半壊以上 |
| 証明書手数料 | り災証明を受け、災害手続きに使う |
| マイナンバーカード再交付 | 地震で紛失・破損した場合 |
個人市民税・固定資産税の減免
被害の程度に応じて、個人市民税や固定資産税が減免される場合があります。申請では、り災証明書のほか、損害保険金の支払明細などを求められることがあります。
- 個人市民税:市民税課 096-328-2183
- 固定資産税:固定資産税課 096-328-2195
今すぐ払えない場合は納税猶予を相談
地震被害によって市税の納付が難しくなった方は、猶予を受けられる場合があります。督促が来るまで放置せず、納期限前でも相談してください。
納税課:096-328-2204
水道・下水道料金の減免
住家が準半壊以上の被害を受け、り災世帯名簿に掲載された方が対象です。
上下水道局料金課:096-381-1118
証明書の交付手数料も免除されます
り災証明を受け、保険金請求、災害復旧融資、公的支援、公営住宅申請などに使う場合、次の証明書などの手数料が免除されます。
- 住民票の写し
- 印鑑証明書
- 所得課税証明書
- 固定資産関係証明書
- 納税証明書
コンビニ交付は免除対象外です。り災証明書と本人確認書類を持って窓口へ行ってください。
申請書類は捨てずにまとめる
- り災証明書
- 本人確認書類
- 被害写真と修理見積書
- 保険契約書・保険金の明細
- 税や水道の通知書
カネさんからひとこと
減免制度は、申請しなければ適用されないものが多くあります。「この程度の被害では無理」と自己判断せず、り災証明書が届いたら市税と水道の窓口へ確認してください。


