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医療費控除の明細書を作るには|医療費通知と領収書を重複させない整理手順

医療費控除の明細書を作るには|医療費通知と領収書を重複させない整理手順 医療・介護

医療費控除(医療費の負担に応じて、税金を計算する所得から一定額を差し引く制度)の明細書を作る前に、医療費通知(健康保険の保険者などから届く医療費のお知らせ)と領収書を並べてください。同じ支払いを両方から入力すると、二重に数えてしまいます。

作った明細書は、確定申告(1年分の所得や税額などを税務署へ申告する手続き)で使います。通知に載った分と載っていない分を仕分けし、人・支払先ごとの記録を作る手順を紹介します。確認日は2026年10月26日です。

1.受診した年ではなく、支払った年を確かめる

集めるのは、その年の1月1日から12月31日までに実際に支払った医療費です。年内に受診しても支払いが翌年なら、翌年の分になります。

家族の分は医療を受けた人と、支払った人を別々に記録してください。控除の対象は、自分または生計を一にする(生活費などを共にする)配偶者・親族のために、自分が支払った医療費です。

「医療費が10万円を超えなかったから対象外」とも限りません。差し引く基準額は、総所得金額等(税法上の各種所得を基に求める金額)が200万円未満なら、その5%です。ここで領収書を捨てず、所得と補てん額も含めて確認します。制度の対象・計算方法は国税庁No.1120で確認できます。

2.通知と領収書を三つに仕分けする

次の三つの封筒やフォルダーを用意すると、入力する資料を見失いにくくなります。これは給付金プラスが作成した整理方法です。

A:通知で入力する分
通知の対象期間・受診者・病院や薬局・支払額を領収書と照合します。申告に使える通知か、必要な記載事項も確認します。
B:通知に載っていない分
未掲載の受診分、薬局で購入した医薬品などの領収書を集めます。医療費控除の対象に当たるかを確認してから、通知とは別に記録します。未掲載の費用が全て対象になるわけではありません。
C:Aと同じ支払いの領収書
照合済みの印を付け、Bに混ぜないようにします。「別入力しない分」として置き、保存が必要かどうかは提出方法を確認してから判断します。

通知の金額と実際の負担額が違うときは、通知の数字をそのまま使わず、領収書や助成の記録を確認してください。通知にない分を別に記載する方法は、国税庁No.1119のQ&A・Q5で案内されています。

3.人・病院や薬局ごとにまとめる

明細書は領収書1枚ごとではなく、医療を受けた人と病院・薬局などの組合せでまとめて記入できます。同じ病院でも受診者が違う場合は、それぞれの分が分かるようにします。

たとえば、同じ人の同じ病院への支払いでも、通知に載った10月分はA、まだ載っていない12月分はBです。通知の合計に12月分だけを加え、10月分の領収書をもう一度足さないようにします。

転記前の記録メモ

次の欄を、手帳や表計算ソフトに1件ずつ作れます。国税庁の提出用様式ではなく、整理用の自作メモです。

  • 支払日/医療を受けた人/実際に支払った人
  • 病院・薬局などの支払先/医療費の区分/支払額
  • 通知への掲載:あり・なし・確認中
  • 保険金・高額療養費など:あり・なし・確認中
  • 領収書の保管場所/入力先:通知・別明細/入力済みの印

保険金などで補てんされた額は、支払額と別に記録してください。どの医療費から差し引くかは、高額療養費と医療費控除を併用する場合の記事で説明しています。

4.紙・XML・PDFで扱いが違う

e-Tax(国税の電子申告システム)を使うかどうかだけで、領収書の保存要否は決まりません。どの資料を、どの方法で提出したかが関係します。

  • 申告に使える紙の医療費通知を添付:通知に含まれる分は明細書の記載を簡略化でき、その分の領収書の保存は不要です。
  • マイナポータル連携のXMLをe-Taxに添付:XML(申告用の情報を記録したデータ)に含まれる分の領収書は保存不要です。
  • マイナポータルの画面やPDFを保存・印刷:申告用XMLの原本には当たりません。参考資料として使っても、該当する領収書は5年間の保存が必要です。
  • 通知の内容をe-Taxに入力し、通知自体の提出を省略:通知などを5年間保存する必要があります。領収書の提示・提出を求められる場合もあります。

通知を使わず領収書から明細書を作った分も、原則として確定申告期限等から5年間、領収書を保存します。詳しい条件は国税庁No.1119で確認してください。

5.転記後は「漏れ」と「二重」を一度ずつ確認する

  1. Bに置いた対象費用が別明細に入っているか。
  2. Cの領収書を、通知分に重ねて入力していないか。
  3. 支払年・支払った人・補てん額に未確認が残っていないか。
  4. 申告書へ反映した額が整理メモと一致しているか。

枚数が多ければ、国税庁の医療費集計フォームも選べます。スマホで申告する場合については、対応するパソコンでフォームを編集・保存して移す方法が案内されています。読み込んだ後も、反映された内容を確認してください。

確認時点のフォーム案内は令和7年分の確定申告特集です。実際の申告時はその年分に対応する案内を確認してください。この記事は医療費の整理手順を示すもので、個別の申告義務や還付額を判定するものではありません。

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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