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要介護認定があれば障害者控除を使える?65歳以上の認定書と申請先

要介護認定があれば障害者控除を使える?65歳以上の認定書と申請先 医療・介護

要介護認定(介護保険サービスの必要度を判定する認定)を受けただけで、障害者控除(本人や一定の家族に障害がある場合に、所得から一定額を差し引く税の制度)が自動的に使えるわけではありません。一方、障害者手帳を持っていなくても、65歳以上で一定の条件を満たし、市区町村長などの認定を受ければ対象になる場合があります。

まず、本人が住む自治体に「障害者控除対象者認定書を申請したい」と伝えてください。認定書の申請と、誰の税金で控除を受けるかの確認を順に進めます。確認日は2026年10月26日です。

要介護度だけでは、税の区分は決まらない

税の障害者控除と要介護認定は、判定する制度が異なります。「要介護3だから特別障害者」などと、介護度から税の区分を自分で決めないでください。

国税庁は要介護認定の有無にかかわらず、65歳以上で精神や身体の障害が一定の障害者に準ずるとして市町村長などに認定された場合などを対象にしています。要介護認定がない場合も、該当する可能性を窓口へ確認できます。国税庁No.1185で二つの認定の違いが示されています。

障害者控除対象者認定書(税の控除対象に当たると自治体が認定したことを示す書類)は、障害者手帳の代わりに、手帳に伴う全ての福祉サービスを受けるための証明書ではありません。

控除額は、もらえる現金の額ではない

所得控除(税金を計算する所得から一定額を差し引く仕組み)は、控除額がそのまま給付される制度ではありません。

所得税の障害者控除額は次のとおりです。どの区分に当たるかは認定内容と税の条件で確認します。

障害者:27万円
税法上の障害者に当たる場合の所得控除額です。
特別障害者:40万円
障害の程度が税法上の特別障害者に当たる場合です。
同居特別障害者:75万円
特別障害者である一定の配偶者・扶養親族が、納税者本人やその配偶者、生計を一にする親族のいずれかと、普段同居しているなどの条件を満たす場合です。納税者本人の控除額が同居だけで75万円になる制度ではありません。

これらは所得税の金額です。住民税の控除額とは異なります。実際に減る税額は所得やほかの控除などによって変わります。国税庁No.1160で対象と区分を確認してください。

申請を手伝う人と、控除を受ける人を確認する

所得税で対象となるのは、納税者本人、同一生計配偶者(生活費を共にし、所得などの条件を満たす配偶者)、扶養親族(生計や所得などの税法上の条件を満たす親族)が障害者に当たる場合です。

子が親の認定書の申請を手伝っただけで、子が親の分の控除を受けられるわけではありません。親本人の申告で使うのか、扶養条件を満たす子などが使うのかを確認してください。同居しているという事実だけでも決まりません。

認定書を申請できる人の範囲と、税の控除を使える人の条件は別に確認します。次の福岡市の例では、本人または対象者を扶養している人が、認定書を申請できると案内されています。

福岡市の例:必要書類と申請先

福岡市の公式案内では手帳などを持たない65歳以上の人について、市内居住または福岡市で要介護認定を申請していることなどを確認し、障害の程度を判定します。

同市が案内する、認定書の申請に必要なものは次の四つです。

  • 対象者の介護保険被保険者証
  • 申請する人の本人確認書類
  • 障害者控除対象者認定申請書
  • 医師の診断書。ただし、要介護認定申請時の資料を使う場合は不要

窓口は各区保健福祉センターの福祉・介護保険課です。発行手数料は無料で、リモート窓口の案内もあります。おむつ代の医療費控除用の確認書は別の書類なので、窓口では「障害者控除の認定書」と目的を伝えてください。

これは福岡市の手順です。他の自治体では申請できる人、書類、窓口、受付方法をそれぞれ確認してください。診断書を新たに依頼する前に、既存の介護認定資料を使えるか聞くと、必要な準備を絞れます。

対象年と申請時期も、先に伝える

「何年分の控除に使いたいか」を窓口へ伝えると、どの時点の状態を確認する必要があるかが分かります。前年の認定書を、そのまま別の年の証明として使えるとは決めつけないでください。

たとえば東京都北区の案内では、認定基準日は控除対象年の12月31日、対象年中に亡くなった場合は死亡日です。同区は翌年1月以降の申請とし、この認定書を年末調整(勤務先が1年分の給与の所得税を精算する手続き)には使えないと案内しています。

この受付時期を全国共通のものとして扱わず、本人の自治体へ確認してください。亡くなった家族の分を相談するときも、死亡日と対象年を伝えます。年末調整や確定申告(1年分の所得や税額などを税務署へ申告する手続き)での使い方は、認定書の窓口に加え、勤務先や税務署へ確認します。

自治体へ相談するときのメモ

  • 本人の住所・年齢、障害者手帳の有無
  • 控除を受けたい年、要介護認定の状況・有効期間
  • 本人と申請する人の関係、誰の申告で使いたいか
  • 必要書類、介護認定資料を使えるか、受付時期、交付までの目安

給付金プラスが作成した準備用メモです。認定や税の適用を判定する書式ではありません。

認定書の発行は自治体、所得税の控除は税務署、住民税は自治体の税担当に相談します。書類が発行されたことと、税の申告が済んだことを区別して進めてください。

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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