情報確認日:2026年10月26日
障害年金の「障害状態確認届(診断書)」が届いたら、まず用紙の提出期限と、医療機関で受診・診断書作成にかかる日数を確認してください。期限は原則として誕生月の末日で、日本年金機構への到着が必要です。
封筒が届いた日と受診日、病院から受け取る日、提出日を分けてメモしておくと、作成待ちのまま期限を過ぎることを防げます。この記事はすでに障害年金を受けている人の更新手続きに絞って説明します。
最初に確認する3つの日付
- 提出期限。用紙に記載された日を確認します。一般の郵便を出した日ではなく、到着する日で予定を組みます。
- 受診できる日。提出期限前3か月以内に受診できるよう、必要に応じて病院へ相談します。
- 診断書を受け取れる日。診察当日に完成するとは限らないため、病院の文書窓口などへ作成日数を確認します。
障害状態確認届には、提出期限前3か月以内の障害の状態が記入されている必要があります。受診日と書類の受取日を混同せず、手元の案内と病院への確認をもとに予定を決めてください。
届く年と提出年月の調べ方
更新の診断書は、すべての受給者が毎年提出するものではありません。障害の状態に応じて提出が必要となる年に、誕生月の3か月前の月末に送られます。
初めて更新する人は年金証書の「次回診断書提出年月」を確認します。2回目以降は「次回の診断書の提出について(お知らせ)」などを見てください。
提出年月がわからない、届くはずの用紙が見当たらない場合は、最寄りの年金事務所やねんきんダイヤルへ確認します。「何年も受け取っていないから提出不要」と自己判断せず、自分の指定年月を調べてください。
確認先:提出期限が書かれている書類。
病院へ持っていく準備メモ
次のメモは受診や文書作成を頼む際の確認用です。日本年金機構の提出書類を置き換えるものではありません。
- 障害状態確認届と、同封されていた案内
- 提出期限、受診予約日、診断書の受取予定日
- 通院先や治療に変化があれば、その時期
- 食事・着替え・外出・仕事など、現在困っていることと受けている援助
- 文書作成の申込方法と費用、受取方法について病院に聞きたいこと
生活の様子を説明するときは、できること、難しいこと、家族などの援助がある場合を分けて、実際の状態を伝えてください。診断書の医学的な記載は医師が行います。
転院した場合など、どの医療機関に依頼すればよいか迷うときは、現在の病院と年金事務所へ相談します。古い診断書をそのまま流用してよいとは限りません。
提出前の確認と提出先
病院から受け取ったら、氏名や提出する用紙、案内で求められた本人記入欄を確認します。診断内容に疑問があるときは、自分で医師の記載を書き換えず、作成した病院へ問い合わせてください。
送付前に用紙の控えを残し、提出した日と方法をメモしておくと、後から問い合わせる際に説明できます。提出方法は次のとおりです。
- 同封の返信用封筒で日本年金機構へ郵送する。
- 近くの年金事務所または街角の年金相談センターへ提出する。
- 障害基礎年金だけを受けている人は、住んでいる市区町村役場の窓口でも提出できる。
窓口の所在地は日本年金機構の全国の相談・手続き窓口から調べられます。
間に合わない・なくしたとき
予約や診断書の完成が期限に間に合わない
病院へ受診・完成の予定を確認し、年金事務所には提出期限とその予定を伝えて、提出方法を相談してください。相談しただけで期限が延びたり、支払いが続いたりするとは限りません。
提出が遅れたり不備があったりすると、年金の支払いが一時的に止まることがあります。すでに期限を過ぎていても放置せず、医師の記載を受けて速やかに提出します。
日本年金機構は、提出遅れで支払いが止まった場合、障害状態の確認後に、その程度に応じてさかのぼって支払うと案内しています。以前と同じ等級・金額での再開や、特定の振込日を保証する説明ではありません。
用紙をなくした
年金事務所または街角の年金相談センターへ相談してください。提出する診断書の種類がわかる人は、日本年金機構の関連書類ページから再取得する方法もあります。種類がわからないまま、別の様式で作成を頼まないようにしてください。
確認先:用紙をなくしたときのQ&A。
年金事務所へ相談するときのメモ
手元の年金証書や届いた書類を用意し、次の順で状況を伝えると、確認したい内容を整理できます。
- 障害状態確認届の提出期限はいつか。
- 用紙はあるか、紛失・未着なのか。
- 受診日と診断書の完成予定日はいつか。
- すでに提出した場合は、いつ・どの方法で提出したか。
- 今後の提出先や、不足書類の有無を確認したいこと。
障害年金の初回請求や、保険料の免除は別の手続きです。必要に応じて次の記事も確認してください。


