情報確認日:2026年10月15日
農業者年金は、年60日以上農業に従事する国民年金第1号被保険者などが、老後の年金を積み立てる制度です。一定の若い担い手には、月2万円の保険料のうち月4,000〜10,000円を国が補助します。ただし加入資格とは別に、年齢・所得・認定農業者等の条件があり、補助分を将来受け取る際にも要件があります。
農業者年金に入れることと、補助を受けられることは別
通常の加入は、原則60歳未満で、年間60日以上農業に従事する国民年金第1号被保険者が対象です。60歳以上65歳未満でも、国民年金の任意加入被保険者なら加入できる場合があります。農地の所有者だけでなく、配偶者・後継者、農業に従事するパート等も、条件を満たせば対象です。
国庫補助を受ける「政策支援加入」は、主に次の条件を確認します。
- 60歳までに保険料納付済期間等が20年以上となる見込みがあること。新規加入では40歳未満が目安になります。
- 農業所得が900万円以下であること。配偶者・後継者では、経営主から支払いを受けた給与等を確認します。
- 認定農業者かつ青色申告者など、所定の政策支援区分に該当すること。
農業所得は売上そのものではなく、必要経費等を差し引いた額です。基金の6つのポイントと補助対象のQ&Aで、自分の立場に当てはめてください。
月いくら軽くなるか。35歳を境に負担も変わる
代表的な区分は、認定農業者かつ青色申告者、認定新規就農者かつ青色申告者、または対象経営者と家族経営協定を結び経営に参画する配偶者・直系卑属です。認定新規就農者には認定後の期間の条件もあります。
| 代表的な区分の年齢 | 本人の月額負担 | 国の月額補助 |
|---|---|---|
| 35歳未満 | 10,000円 | 10,000円 |
| 35歳以上 | 14,000円 | 6,000円 |
認定農業者か青色申告者の一方に該当し、3年以内に両方を満たすことを約束する区分では、35歳未満の本人負担は14,000円、補助6,000円、35歳以上は本人16,000円、補助4,000円です。
35歳未満の後継者が、一定期限までに認定農業者・青色申告者になることを約束する区分もあります。家族経営協定の区分と、この後継者の区分では、農業従事が年150日以上必要です。「加入は年60日だから補助も60日でよい」とは限りません。
補助中の保険料総額は月2万円に固定されます。国から月1万円を自由に使える現金として受け取る制度ではありません。補助額・期間のQ&A
最長20年でも、35歳以後は10年が上限
補助は、条件を満たしている期間について行われます。35歳以上の補助は10年以内で、35歳未満の補助期間と合わせても全体で最長20年です。35歳未満で補助を受けていた人も、35歳になると年齢に応じた負担額に変わります。
例えば、対象区分で34歳の1年間ずっと月1万円の補助を受ければ、その年の補助は12万円です。35歳以後も同じ区分の条件を満たす場合は、月6,000円、年7万2,000円という計算になります。実際の開始・終了月と継続年数は、本人の加入日と区分で確認してください。
JA・農業委員会へ、政策支援の申込書を提出する
加入の申込先は農業協同組合(JA)または農業委員会です。通常加入の様式第1号と、政策支援加入の様式第2号は別です。加入手続きQ&A
所定の申込書には、本人情報、国民年金の状態、農業従事日数、政策支援区分、口座振替等を記入します。家族経営協定の区分では協定書の写しと親族関係が分かる戸籍・住民票等、後継者の区分でも親族関係資料などが必要です。
所得の情報取得に同意しない一定区分では、確定申告書の写し等を添えます。青色申告承認申請中の人は、その申請書の写しも確認します。申込時期が1〜3月なら前々年、4〜12月なら前年の所得・給与等を用いる旨が、現行の2026年4月様式第2号に示されています。
加入時には国民年金の付加年金への加入も必要です。国民年金本体・付加保険料と農業者年金の本人負担を合算し、毎月払えるかを確認してください。
条件が変わったら届け出る。補助分の受給は経営継承等も必要
所得が増えた、認定の条件を満たさなくなった、家族経営の立場が変わった場合は、支援区分や通常加入への変更を相談します。通常加入から政策支援加入への変更等は申し出て行い、原則としてJA受付日の属する月から変更後の保険料が適用されます。区分変更のQ&A
自分の保険料を原資とする農業者老齢年金と、国庫補助を原資とする「特例付加年金」は別に考えます。補助分を特例付加年金として受けるには、60歳までの保険料納付済期間等20年以上、農業経営からの撤退・廃止等による経営継承、原則65歳到達などが必要です。経営継承を65歳までに終える一律の期限はありませんが、継承時期が受給開始に関係します。特例付加年金の受給要件
任意脱退しても、納付保険料をその場で引き出す脱退一時金はありません。加入前にJA・農業委員会へ、補助の開始月、提出資料、条件変更時の届出、将来の経営継承計画をまとめて相談してください。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

