情報確認日:2026年10月14日
第十二回の戦没者遺族への特別弔慰金は、2025年4月1日時点で公務扶助料や援護法の遺族年金等を受ける遺族がいない場合、所定の先順位の遺族1人に支給されます。住所地の市区町村の援護担当課へ、2028年3月31日までに請求します。額面27万5,000円の記名国債で、2026年から年5万5,000円ずつ受け取る仕組みです。
通常の遺族年金とは別の制度で、自動的に口座へ入るものではありません。前回受け取った家族がいる場合も、今回の基準日と請求者を確認して手続きを進めます。
「遺族なら全員」ではなく、先順位の1人
対象になるかは、戦没者等の死亡当時の関係と、今回の基準日時点の状況で判断します。2025年4月1日に公務扶助料や援護法の遺族年金等を受ける妻・父母等がいないことが基本条件です。一般の老齢年金を受けていることとは区別します。
支給順位の大きな区分は次のとおりです。
- 基準日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した人
- 戦没者等の子。死亡当時の胎児も含まれます
- 父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
- 上記以外の三親等内の親族で、死亡時まで引き続き1年以上の生計関係があった人
3の区分は、死亡当時の生計関係等によって順番が入れ替わります。孫や兄弟姉妹がいるという情報だけでは請求者を決められません。戦没者の死亡日と当時の家族状況、今回の基準日の生存状況等を援護担当へ伝えます。厚生労働省の対象案内が基本の順番を示しています。
同順位の人が複数いる場合、家族で話し合い、代表して請求する人を決めます。同意書の提出は廃止されていますが、遺族間の調整まで不要になったわけではありません。受け取った人には、同順位者との調整を責任を持って行うことが求められます。
27万5,000円は、5年に分けて受け取る国債
給付は現金の一括振込ではなく、無利子の記名国債です。額面27万5,000円を5年で償還し、2026〜2030年の各4月15日以降に年5万5,000円ずつ受け取ります。休日に当たるときの取扱いは支払場所で確認してください。
請求手続きの際に、償還金を受け取る郵便局等を指定します。郵便局またはゆうちょ銀行の店舗を指定した場合、国債の記名者本人の口座への自動振込にすることもできます。受け取り方法は、指定した支払場所に相談します。
| 日付・期間 | 意味 |
|---|---|
| 2025年4月1日 | 第十二回の資格を判断する基準日 |
| 2025年4月1日〜2028年3月31日 | 第十二回の請求期間 |
| 2026〜2030年の4月15日以降 | 各年5万5,000円の償還 |
請求した直後に全額入金される予定で費用を組まないでください。審査と国債の発行に時間がかかります。広島県は交付まで1年程度の見込みを案内しており、新規請求や前回と異なる請求者、他県の本籍が関係する場合はさらに時間がかかることがあります。これは同県の案内による目安で、全国一律の交付保証日ではありません。
戸籍を集める前に、必要な範囲を聞く
基本書類は、特別弔慰金請求書、遺族の現況等についての申立書、基準日現在の請求者の戸籍抄本等、本人確認書類です。請求書と現況申立書の押印は不要と国の案内に記載されています。
戸籍の範囲は、前回の請求の有無、戦没者との関係、先順位者の有無等で異なります。手元に前回の通知や国債があれば、窓口へ伝えてください。初めての請求では、戦没者の生年月日・死亡日・死亡時の本籍地・家族状況が分かる資料も準備します。
手続きは、次の順にすると資料の取り直しを減らせます。
- 住所地の市区町村へ、戦没者等の遺族の特別弔慰金を請求したいと連絡します。
- 前回の受給者と今回の家族状況を伝え、請求できる人と必要な戸籍を確認します。
- 最新の請求書と現況申立書、指定された戸籍・本人確認資料を用意します。
- 支払場所となる郵便局等を決め、窓口または郵送等で提出します。
- 追加照会に対応し、国債交付の案内と受け取り手続きを確認します。
郵送の場合は本人確認資料の写しを同封します。戸籍証明の手数料や郵送料の扱いは、取得先と申請窓口へ確認してください。家族全員の戸籍を一律に取る前に、前回の資料を使える部分があるかを尋ねます。
家族の代理と、対象者が亡くなった場合
高齢等で本人が窓口へ行けない場合、委任状により家族等が手続きできます。請求は対象者本人の名前で行い、本人と代理人双方の本人確認などが必要です。成年後見人等の場合は、代理権を示す登記事項証明書等が必要になります。
一方、今回の支給対象者が請求しないまま2025年4月1日以後に亡くなった場合、その相続人が自分の名前で請求できる経路があります。これは単なる家族代理とは違います。死亡が基準日より前か後か、相続人の関係を窓口へ伝えます。広島県の請求案内に、この違いが説明されています。
相続人による請求では、基準日以後の死亡、相続人の現在の戸籍、亡くなった対象者との続柄等を確認する資料が必要になります。東京都北区の追加書類の案内は具体例です。法定代理人・相続人では受付機関の取扱いも異なる場合があるため、本人の旧住所地へ推測で送らず、担当課に提出先を確認します。
電子申請と、過去の未償還国債
マイナポータルのぴったりサービスからも請求できます。ただし国の案内では、電子で提出できるのは請求書と現況申立書で、戸籍等は別に市区町村へ提出する必要があります。送信しただけで全書類の提出が完了したと考えず、担当課からの案内を確認します。
第十二回の請求期限は2028年3月31日です。今回の国債請求と、過去に交付された国債の未償還分は別に確認します。古い国債が手元にあれば裏面の支払場所へ、紛失した場合も再発行の手続きについて支払場所へ相談できます。請求の控え、裁定通知、国債と受取記録をまとめて保管してください。
参照した公式資料
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

