情報確認日:2026年10月14日
通勤中の交通事故が通勤災害に該当すれば、労災保険に治療費や休業の給付を請求できます。加害者がいる事故では第三者行為災害届も必要です。同じ治療費・休業損害について賠償と労災を重ねて受けることはできず、示談の内容によって給付に影響するため、署名前に労働基準監督署へ相談してください。
相手の保険会社がいる事故でも労災へ請求できる
通勤は、仕事のために住居と就業場所などを合理的な経路・方法で往復する移動です。通勤途中の事故であっても、私的な寄り道や移動の中断がある場合は認定に関係します。事故が起きた時刻、場所、経路、立ち寄った場所を正確に伝えてください。
事故の相手に損害賠償責任があることと、通勤災害として労災給付の対象になることは別の判断です。相手の保険会社と交渉中でも、通勤災害なら労災に請求できます。病院には通勤中の事故であることを伝え、勤務先と管轄の労働基準監督署へ連絡します。厚生労働省の労災補償案内に相談窓口と給付資料があります。
労災指定医療機関で治療を受ける場合と、すでに治療費を立て替えた場合では使う請求書が異なります。健康保険で受診してしまったときも、病院と監督署へ切替方法を相談してください。受診の中断を避けながら、支払い先を調整します。
第三者行為災害届は、給付請求と一緒に提出するのが基本
交通事故など加害者のいる災害は、「第三者行為災害」として支給調整が行われます。本人は労災給付の請求書に加え、第三者行為災害届を提出します。原則は給付の請求に先立つか、請求と同時です。
| 資料 | 準備する場面 |
|---|---|
| 第三者行為災害届 | 相手に賠償責任がある事故の給付請求 |
| 念書・同意書 | 支給調整や情報の取扱いの確認 |
| 交通事故証明書 | 事故の事実を示す。取得できない場合は交通事故発生届を相談 |
| 示談書の写し | すでに示談をしている場合 |
| 保険金支払通知書等 | 仮払い・賠償金をすでに受けた場合 |
書類は厚生労働省の労災関係様式で入手できます。休業給付の請求書と第三者行為災害届は別なので、事故の届だけを出して給付の申請を済ませたつもりにならないでください。
交通事故証明がまだ出ていないなど、全部そろわない場合は、先に監督署へ提出方法を相談します。正当な理由なく届を出さない場合は、給付が一時差し止められることがあります。
治療費と休業損害の支給調整は、同じ損害ごとに行う
労災が先に支給した場合、政府はその額に相当する損害賠償を加害者や保険会社へ求めます。これを「求償」といいます。賠償が先に支払われた場合、同じ損害に対応する分を労災から差し引く「控除」が行われます。
治療費に対応する労災の療養給付、休業による収入減に対応する休業給付というように、対象ごとに調整されます。受け取った賠償金の総額だけで一律に給付が決まるわけではありません。
労災の特別支給金は、通常の保険給付とは異なり、この支給調整の対象ではありません。一方、労災保険の給付には慰謝料や車両の修理代を補償する給付はありません。相手との賠償交渉では、その費目も含めて内容を確認します。東京労働局の第三者行為災害案内に、給付と賠償項目の対比が掲載されています。
「これ以上請求しない」という示談を先に結ばない
示談は、受け取る金額だけでなく、今後の賠償請求を放棄する条項が給付に影響します。将来の治療や後遺障害が残る可能性を含めて、内容を確認する必要があります。
相手から示談案が届いたら、本人は監督署へ、労災給付の受給状況と示談案を示して相談します。法的な交渉や賠償額の争いは、弁護士などの法律相談が対象です。勤務先や病院が、すべての示談条件を判断してくれるわけではありません。
すでに署名した場合は、示談書と入金資料を隠さず提出してください。文面や支払い項目によって、給付の停止や回収が生じる場合があります。労災と相手の保険会社の双方に、同じ支払状況を知らせることが支給調整の出発点です。
会社が協力しないときも、本人から監督署へ相談できる
会社に事故を知らせたのに手続きが止まっている場合は、事故の記録、勤務日程、通勤経路、診療・支払い資料を準備して監督署に相談できます。会社の証明が得られない事情も伝えます。
休業の給付は、働けなかった期間と給与の支払いを確認して請求します。療養給付・休業給付の請求権には原則2年の時効があるため、示談の終了まで何も出さず待つことは避けてください。どの日から起算するか、どの給付を請求するかを監督署に尋ねます。
本人や家族は、事故日、申請日、給付決定、相手からの入金を一つの記録にまとめます。追加の賠償が支払われた際も連絡し、同じ期間の給与補償が重複しないよう精算してください。
参照した公式資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

