本文へ移動

失業給付を残して開業するとき|受給期間の特例・2か月の申請・再就職手当との違い

情報確認日:2026年10月14日

離職後に開業した人などは、事業を行う期間を最長3年間、基本手当の受給期間に数えない特例を申請できます。事業開始・専念・準備への専念の翌日から2か月以内の申請が基本です。これは開業中に失業給付を受ける制度ではなく、休廃業後の再就職に備えて残りの受給機会を保つ制度です。

開業している間の生活費が支給される特例ではない

雇用保険の基本手当は、働く意思と能力があり、求職しているのに就職できない人への給付です。事業に専念している人は、その間の基本手当を通常の失業として受けることはできません。

この特例は、事業を休止・廃止し、雇われて働くための求職活動に戻ったときに、残った基本手当を受けられる期間を守るものです。受給期間は原則、離職日の翌日から1年。その期間に算入しない事業期間等を、最長3年間認める仕組みです。厚生労働省の制度案内に概要があります。

「最長3年」は所定給付日数が3年分増える意味ではありません。離職理由、加入期間、年齢などで決まった給付日数の残りを、新たな求職時に使えるかという制度です。

対象になるのは開始だけでなく、事業への専念や準備への専念も

対象は、離職後に事業を始めた人、事業に専念し始めた人、事業の準備に専念し始めた人です。会社員の間から営んでいた副業へ、離職後に専念する場合も含まれます。税務署へ開業届を出した日だけで決めず、実際に準備・経営へ専念した日をハローワークに伝えてください。

要件には、事業等の実施期間が30日以上であること、開始等から30日を経過する日が本来の受給期間末日以前であること、その事業について再就職手当等の支給を受けていないことなどがあります。受給期間が切れた後に開業しても、この特例で過去の受給資格を復活させる仕組みではありません。

事業の実在や内容、開始日は、登記事項証明書、開業届、事業許可証などの客観的資料で確認されます。これから開業する人は、専念する日と本来の受給期間満了日を先に相談すると、申請の遅れを防げます。厚生労働省の受給案内・特例のページに要件が示されています。

2か月以内に、受給期間延長等申請書を提出する

申請先は住居所を管轄するハローワークです。受給資格決定を別のハローワークで行った場合は、その窓口へ提出します。本人の来所、郵送、委任状を添えた代理人の提出が案内されています。

状況 そろえる書類
全員 受給期間延長等申請書
受給資格決定の前 離職票-2
受給資格決定の後 雇用保険受給資格者証
開業・事業への専念 開業届の写し、登記事項証明書、事業許可証等
事業準備への専念 事務所の賃貸借契約、融資の契約など開始日を示す資料

申請期間は、事業開始等の翌日から2か月以内です。どの日が起算日になるか迷う場合、初回の契約日、準備を始めた日、会社を離職した日を時系列にして窓口へ出します。単に「まだ売上がないから開業していない」と判断せず、準備への専念も申告してください。

基本手当の認定を受けている人は、認定日に事業活動や準備の事実を正しく申告します。特例の申請書を後で出す予定があることと、失業認定の申告義務は別です。

再就職手当を受けた事業には、この特例を使えない

開業が再就職手当の対象となる場合もありますが、その事業について再就職手当などを受けた人は、受給期間の特例の要件を満たしません。「開業時の一時金を受ける選択」と「休廃業後の基本手当の期間を保つ選択」の関係を、支給申請前に相談してください。

再就職手当を申請して不支給となった場合は、2か月を過ぎていても、その支給申請日を特例の申請日として扱える規定があります。不支給通知と申請日が分かる控えを持ち、特例の相談をします。

すでに2か月を過ぎている場合も、通知や記録をそろえてハローワークに問い合わせてください。一般の給付の2年の時効を、この特例の申請期間へそのまま当てはめて判断するのは避けます。厚生労働省Q&AのQ18・Q19でも、事業開始等と申請時期が説明されています。

休廃業したら、求職再開の手続きと残日数を確認する

事業を終えただけで、自動的に基本手当が振り込まれるわけではありません。休廃業の日、仕事を探せる状態になった日をハローワークへ伝え、求職再開と失業認定の手続きを行います。

手元に特例を認めた通知、受給資格者証、休廃業を示す資料を準備し、認定される事業期間、残った受給期間、残日数を聞いてください。別の仕事や事業を続けている場合は、その収入だけでなく活動日数や時間も申告します。

開業する前に、今の受給資格の記録と事業の計画を窓口へ持参することが、特例と再就職手当のどちらを検討するかの判断につながります。本人の条件による給付額は、一般的な最大額から決めず、受給資格者証の残日数と日額を基に確認してください。

参照した公式資料

あわせて読みたい記事

執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

ほかの記事を探す
ホームで目的から探す →

次に確認すること

制度は、対象・金額・期限・申請先の4点がそろって初めて動けます。次のページで残りを確認してください。

迷ったときの相談先

最終的な支給の可否・金額は、お住まいの市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。当サイトは公式情報をもとに整理していますが、申請前に必ず窓口でご確認ください。制度の内容は変更されることがあります。

この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

本文中の「確認日」は、その時点で公式資料を確認した日付です。最終更新日は記事冒頭に表示しています。制度改正や受付終了が判明した場合は、公開済みの記事も修正・追記します。

記事の誤り、古くなった情報、リンク切れを見つけた場合は、お問い合わせフォームからご連絡ください。内容を確認のうえ修正します。なお、最終的な支給の可否・金額は、市区町村の窓口、年金事務所、ハローワークなどの公的機関が判断します。

仕事・失業
カネさんをフォローする
タイトルとURLをコピーしました