2026年分の所得税では、年末時点で19〜22歳の子の給与収入が159万円以下なら、要件を満たす親は63万円の所得控除を受けられます。アルバイトの収入が増えると、親が使う控除の種類や控除額が変わります。
子の給与収入が136万円を超えると、控除の種類と申告欄が変わります。親の健康保険の扶養は、原則として年間収入150万円未満が基準です。税金と健康保険をそれぞれ確認してください。
この記事は2026年9月30日に国税庁・日本年金機構の資料を確認し、2026年分の親の所得税について整理しています。金額の表は、子の収入が給与だけの場合です。
136万円を超えると控除の種類が変わり、159万円を超えると控除額が減る
- 136万円以下:親は「特定扶養親族の扶養控除」で63万円を控除。
- 136万円超〜159万円以下:「特定親族特別控除」に変わりますが、控除額は同じ63万円。
- 159万円超〜197万円以下:特定親族特別控除の額が段階的に減ります。
給与収入が197万円を超えると、この2つの控除の対象外です。63万円は、税金を計算する前の親の所得から差し引く金額です。実際に軽くなる税額は、親の課税所得や税率などで変わります。
根拠:国税庁「源泉所得税の改正のあらまし」(2026年4月、2ページ)
対象は年末時点で19〜22歳。学生以外の子も含む
年齢は原則として2026年12月31日現在で19歳以上23歳未満かどうかで判定します。2026年用の申告書では、2004年1月2日〜2008年1月1日生まれが該当します。
専門学校生や働いている子も、年齢と所得などの要件を満たせば対象です。この63万円控除・特定親族特別控除は19〜22歳向けのため、年末時点で18歳や23歳の大学生は対象外です。
親と生活費を共にする「生計を一にする」関係も必要です。大学進学で下宿している子も、親が生活費や学費を継続して送金しているなどの実態があれば該当します。
事業専従者に該当する場合などは、別の条件も確認する必要があります。同じ子について控除を受けるのは、父母のどちらか一人です。
根拠:国税庁「特定親族特別控除」、国税庁「扶養控除」Q&A、2026年分・年末調整用申告書
子の給与収入別:親の所得から差し引く額
給与収入は2026年1月〜12月に支払われる給与・賞与の合計で、税金などを引く前の金額です。掛け持ちしている場合は、全ての勤務先の分を合計してください。非課税の通勤手当は給与収入に含めません。
以下は、19〜22歳などの要件を満たし、子の収入が給与だけで、特定支出控除などの特例を使わない場合の表です。
| 子の年間給与収入 | 親の所得控除額 |
|---|---|
| 136万円以下 | 63万円(扶養控除) |
| 136万円超〜159万円以下 | 63万円(特定親族特別控除) |
| 159万円超〜164万円以下 | 61万円 |
| 164万円超〜169万円以下 | 51万円 |
| 169万円超〜174万円以下 | 41万円 |
| 174万円超〜179万円以下 | 31万円 |
| 179万円超〜184万円以下 | 21万円 |
| 184万円超〜189万円以下 | 11万円 |
| 189万円超〜194万円以下 | 6万円 |
| 194万円超〜197万円以下 | 3万円 |
| 197万円超 | この2つの控除の対象外 |
例えば、子の年間給与収入が155万円なら、親の特定親族特別控除は63万円です。160万円なら61万円、190万円なら6万円になります。
業務委託の報酬や事業など、給与以外の所得がある子は、給与所得と他の所得を合算した「合計所得金額」で判定します。その場合は、上の給与収入だけの表と区別して確認してください。
親の健康保険の扶養に入るかの判断基準は、原則150万円未満
親が会社員などで、子がその健康保険の被扶養者になっている場合、配偶者を除く19〜22歳の子は、原則として年間収入150万円未満が収入要件です。2025年10月1日以後の扶養認定から適用されています。
健康保険では、過去や現在の収入、将来の見込みなどから、今後1年間の収入を判断します。所得税の1月〜12月の給与収入とは、集計の期間が異なります。同居なら親の収入との比較、別居なら仕送り額との比較など、他の認定条件も確認します。
仕事を増やす前に、親の勤務先や加入する健康保険へ見込み収入を伝えてください。親の税控除が使える場合も、健康保険の扶養は別に判断されます。子自身が勤務先の社会保険に加入する場合も、親の扶養とは別に扱われます。
根拠:日本年金機構「19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について」、日本年金機構「年間収入の判定」Q&A
親が年末調整で申告する書類と、収入の見積もり
2026年の改正は12月1日施行で、2026年分の所得税に適用されます。11月までの給与の源泉徴収事務は変わらず、12月の年末調整などで改正後の控除を反映します。
- 子の給与収入が136万円以下:親の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で扶養親族の情報を確認します。改正で新たに対象になる場合も、勤務先への申告が必要です。
- 136万円超〜197万円以下:親の「給与所得者の特定親族特別控除申告書」の該当欄に、子の氏名・生年月日・合計所得金額の見積額などを記入します。基礎控除などと一体になった様式です。
親は勤務先の提出期限に合わせ、子の給与明細や賞与、掛け持ち先の収入を合計してください。年内に支払われる予定の分も見込んで申告します。見積額が変わったら、勤務先へ早めに連絡してください。
子の収入を合計し、親の税控除・健康保険・勤務先の手続きを確かめる
- 子の2026年12月31日時点の年齢を確認する。
- 全てのアルバイト先の2026年中の給与・賞与を合計する。
- 給与以外の所得があれば、給与所得と合算する。
- 親の所得税の控除と、健康保険の扶養を別々に確認する。
- 親の勤務先から年末調整の書類と提出期限を案内してもらう。
この記事の表は、親の所得税の控除額を示しています。子本人の所得税・住民税、奨学金、勤務先の家族手当などは、それぞれの条件で確認してください。親の税控除と健康保険の扶養も別々に調べると、収入を増やしたときの変化を整理できます。


