遺族(補償)等給付は、仕事中の事故や業務上の病気、通勤災害が原因で労働者が亡くなったとき、一定の遺族へ支給される労災保険の給付です。対象となる遺族がいる場合は年金、いない場合は一時金となります。
遺族年金はいくら?
受給権者と生計を同じくする遺族の人数に応じ、給付基礎日額の153日分から245日分が年金として支給されます。遺族特別支給金300万円と、賞与などを基礎にした遺族特別年金が加わる場合もあります。
年金を受ける遺族がいない場合
年金の受給資格者がいない場合は、最先順位の遺族へ給付基礎日額の1,000日分の遺族一時金が支給されます。遺族特別支給金は300万円です。
対象となる遺族
死亡当時に労働者の収入で生計を維持していた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹などが、法令上の順位・年齢・障害要件に従って対象になります。一時金は年金とは順位の考え方が異なります。
対象外・注意点
- 仕事・通勤と死亡との因果関係が認められない場合
- 同順位者が複数いる場合は代表者が請求する扱いがあります
- 国民年金・厚生年金の遺族年金も受ける場合、労災年金が調整されます
葬祭を行った人は遺族給付とは別に葬祭料を請求できる場合があります。医療保険の給付は埋葬料・葬祭費の記事で確認できます。
請求の流れ
- 死亡原因と業務・通勤の関係を示す資料を整理
- 戸籍、生計維持関係などの書類を準備
- 管轄の労働基準監督署へ請求
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。2026年公布の改正法には今後施行される変更もあるため、請求時点の要件を労働基準監督署で確認してください。


