休業(補償)等給付は、仕事中や通勤中のけが・病気を治療するため働けず、賃金を受けられない日に労災保険から支給されるお金です。休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額の80%相当を受けられます。
支給額は60%+20%
- 休業(補償)等給付:給付基礎日額の60%
- 休業特別支給金:給付基礎日額の20%
合計は80%です。給付基礎日額は、原則として事故前3か月の賃金を暦日数で割った平均賃金を基に計算します。
対象になる4つの条件
- 業務または通勤が原因のけが・病気で療養している
- その療養のため働けない
- 賃金を受けていない
- 休業が4日以上続いている
最初の3日間は誰が払う?
最初の3日間は待期期間です。業務災害なら、事業主が平均賃金の60%を休業補償として支払う義務があります。通勤災害では、事業主による同じ補償義務はありません。
対象外・併給の注意
業務や通勤との因果関係が認められない病気・けがは対象外です。同じ期間について健康保険の傷病手当金と二重には受け取れません。業務外の病気なら健康保険の傷病手当金を確認してください。
請求の流れ
- 勤務先へ労災事故を報告
- 医療機関に療養のため働けない期間の証明を依頼
- 事業主の証明を受けた請求書を労働基準監督署へ提出
会社が労災を認めない場合でも、労働者本人が請求できます。まず管轄の労働基準監督署へ相談しましょう。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点。


