高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療保険と介護保険の両方を使う世帯の自己負担を、1年単位で軽減する制度です。高額療養費と高額介護サービス費を受けても残る負担を合算し、所得・年齢別の上限を超えた分が支給されます。
計算期間と世帯の単位
計算期間は毎年8月1日から翌年7月31日までです。7月31日時点で加入する医療保険上の世帯単位で計算します。同じ住所でも、会社の健康保険と国民健康保険など加入先が違う人は、原則として同一世帯に合算できません。
対象になる負担
- 医療保険の対象となる自己負担
- 介護保険サービスの自己負担
- 高額療養費、高額介護サービス費などを差し引いた後の金額
医療と介護のどちらか一方の自己負担が0円の場合は対象外です。上限超過額が500円以下の場合も支給されません。
対象外の費用
- 入院時の食費・居住費
- 差額ベッド代
- 介護保険対象外のサービスや日用品費
- 公費負担などですでに補助された金額
上限はいくら?
上限は、世帯員の年齢構成と所得区分によって異なります。70歳未満の人がいる世帯と70歳以上だけの世帯では表が違い、制度改正で判定基準が変わることもあります。金額表は7月31日時点の医療保険者に確認してください。
申請の流れ
- 7月31日時点で加入している医療保険の窓口へ申請
- 計算期間中に保険者が変わった場合は、以前の保険者から自己負担額証明書を取得
- 介護保険分を含む申請書と証明書を提出
対象と思われる世帯へ通知が届く場合もありますが、転職や転居で保険が変わると通知されないことがあります。
公式情報
厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度」で制度概要を確認できます。
※制度内容は2026年8月1日時点。最新の上限額は加入先の医療保険者へ確認してください。


