生活保護費は全国一律ではありません。年齢、世帯人数、居住地の級地、家賃、収入などを基に福祉事務所が計算します。2026年8月7日時点の最新資料は、厚生労働省の「令和8年4月」の基準です。この記事では、現在の基準で計算方法と目安を整理します。
生活保護費の基本的な計算
毎月の保護費は、国が定める「最低生活費」から、年金、給与、手当などの認定収入を差し引いた額です。
保護費 = 最低生活費 − 認定収入
最低生活費には、日常生活に充てる生活扶助、家賃に充てる住宅扶助、必要に応じた教育扶助、介護扶助、医療扶助などが含まれます。収入がある場合でも、最低生活費を下回れば差額が支給される可能性があります。
2026年4月の生活扶助基準
生活扶助は、年齢ごとの「第1類」と世帯人数ごとの「第2類」を組み合わせ、世帯人数に応じた逓減率を掛けて計算します。2026年4月の基準では、原則として1人当たり月額1,500円の特例加算もあります。
入院患者や介護施設入所者は、食費・光熱費などが現物給付される事情から、加算の扱いが異なります。
単身世帯の生活扶助の目安
以下は、厚生労働省の令和8年4月資料をそのまま当てはめた単純計算です。住宅扶助や各種加算、収入控除は含みません。
| 例 | 地域 | 生活扶助の計算例 |
|---|---|---|
| 20~64歳の単身 | 1級地-1 | 46,930円+27,790円+1,500円=76,220円 |
| 75歳以上の単身 | 1級地-1 | 39,890円+27,790円+1,500円=69,180円 |
| 20~64歳の単身 | 3級地-2 | 38,950円+27,790円+1,500円=68,240円 |
世帯が2人以上の場合は、第1類の合計に逓減率を掛け、第2類と特例加算を加えます。年齢構成や級地によって金額が変わるため、単身世帯の金額を人数分掛ける計算はできません。
住宅扶助は家賃の実費が上限内で支給されます
住宅扶助は、実際に支払っている家賃・地代について、地域と世帯人数ごとの上限まで認定されます。厚生労働省の算出例に掲載された単身世帯の上限は、1級地53,700円、2級地45,000円、3級地40,900円です。ただし、自治体や世帯人数で上限が異なるため、住所地を管轄する福祉事務所で確認してください。
2026年10月からの加算は「予定」と区別します
厚生労働省資料では、2026年10月から1年間、特例加算を1人当たり月額2,500円とする方針が示されています。2026年8月7日時点で現在適用中なのは月額1,500円です。10月分以降は、実施時点の告示や自治体の案内を確認してください。
支給額が変わる主な要因
- 年齢と世帯人数
- 居住地の級地区分
- 実際の家賃と住宅扶助の上限
- 年金、給与、各種手当などの収入
- 障害者加算、母子加算、児童養育加算、冬季加算などの有無
- 医療・介護・教育などの必要性
厚生労働省は、生活保護の相談・申請窓口を現在地を管轄する福祉事務所とし、同居していない親族に相談してからでないと申請できるわけではないと案内しています。収入や資産、家族からの援助可能性は申請後に調査されるため、生活費が不足している場合は、扶養の可否が分からなくても福祉事務所へ申請方法を相談してください。
申請と相談先
相談・申請先は、お住まいの地域を管轄する福祉事務所です。申請時には、本人確認書類、通帳、収入が分かる資料、賃貸借契約書などを求められることがあります。必要書類がすべてそろっていなくても、まず福祉事務所に相談してください。
生活保護は借入れではなく、要件を満たす場合に行われる公的扶助です。返済を前提とする生活福祉資金などの貸付制度とは異なります。
公的資料
更新履歴
2026年8月7日:2021年時点の旧いモデル額を削除し、令和8年4月の基準、特例加算、計算例に更新しました。
調査・編集確認:カネさん
最終確認:2026年8月7日

