母子家庭の母または父子家庭の父が、就職や収入向上につながる指定講座を受講する場合、自立支援教育訓練給付金で受講費の一部を受け取れる可能性があります。
重要なのは、受講を始める前に自治体から講座の指定を受けることです。修了後に初めて相談しても対象になりません。
給付額
- 一般教育訓練・特定一般教育訓練など:受講費の60%、最大20万円
- 専門実践教育訓練:受講費の60%、修学年数×40万円、最大160万円
- 専門実践教育訓練を修了し、1年以内に資格取得・就職等:受講費の85%、修学年数×60万円、最大240万円
60%給付の下限は1万2,001円です。雇用保険の教育訓練給付金を受けられる人は、原則としてその支給額との差額が対象になります。
対象になる人
20歳未満の子を扶養している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の要件を満たす人です。
- 母子・父子自立支援プログラムの策定など、自立に向けた計画支援を受けている
- 就業経験、技能、資格、地域の労働市場からみて、受講が適職に就くために必要と認められる
- 自治体が実施する制度の対象で、受講前に講座指定を受ける
受講中に子どもが20歳になっても、修了までは対象を継続できる取扱いがあります。
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座が基本です。自治体が地域事情に応じて独自に対象とする講座もあります。候補講座が見つかったら、申込みや受講料の支払い前に自治体へ確認してください。
対象外になりやすいケース
- 受講開始後に初めて相談した
- 住んでいる自治体が制度を実施していない
- 講座が指定対象ではない
- 就職や自立に必要な訓練と認められない
- 雇用保険給付との調整後、給付額が下限未満になる
申請の流れ
- 自治体のひとり親家庭支援窓口へ事前相談
- 就業状況、希望職種、講座内容を確認し、自立支援プログラムを策定
- 受講前に対象講座の指定申請
- 講座を受講し、修了証明書や領収書を受け取る
- 期限内に給付金を申請
- 専門実践の場合は、資格取得・就職後の追加給付も確認
教育訓練給付金との違い
雇用保険の教育訓練給付金は雇用保険の加入期間などで判定されます。こちらはひとり親家庭の就業支援制度で、自治体による事前指定が必要です。両方に該当する場合は二重に満額を受け取るのではなく、差額調整されます。
相談先
市に住む人は市役所、町村に住む人は都道府県のひとり親家庭福祉担当が基本です。ただし福祉事務所を設置する町村では町村が窓口になることがあります。
公式情報
確認日:2026年8月1日。制度を実施していない自治体もあるため、受講前に必ず確認してください。


