在宅で暮らし、日常生活で常時の介護を必要とする重度の障害がある人には、年齢と障害の状態に応じて特別障害者手当または障害児福祉手当が支給される可能性があります。
名称が似ていますが、20歳以上と20歳未満で制度が分かれています。障害者手帳の有無や等級だけで判断せず、市区町村の窓口へ相談してください。
2026年度の月額
- 特別障害者手当:月3万450円
- 障害児福祉手当:月1万6,560円
いずれも令和8年4月分からの金額です。原則として2月、5月、8月、11月に、それぞれ前月分までが支給されます。
特別障害者手当の対象
精神または身体に著しく重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人が対象です。
障害児福祉手当の対象
精神または身体に重度の障害があり、日常生活で常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人が対象です。
対象外になりやすいケース
- 制度で定める施設に入所している
- 障害の程度が制度上の基準に該当しない
- 本人、配偶者または扶養義務者の所得が制限額以上
特別障害者手当では、病院や診療所に3か月を超えて継続入院している場合も支給対象外となることがあります。障害児福祉手当は、障害を理由とする年金などとの関係も確認が必要です。
所得制限の見方
前年所得が基準です。本人だけでなく、配偶者や生計を維持する扶養義務者の所得も審査されます。扶養人数や各種控除で基準が変わるため、源泉徴収票の収入欄だけで判断しないでください。
申請方法
住所地の市区町村の障害福祉窓口へ申請します。一般に認定請求書、所定の診断書、所得関係書類、年金証書、本人名義の口座情報などが必要です。診断書は制度専用の様式を使うことがあるため、受診前に窓口で受け取ると安心です。
手帳がなくても相談を
これらの手当は、身体障害者手帳や療育手帳の等級と必ずしも同じ基準ではありません。複数の障害が重なって常時介護が必要な場合など、個別に認定されることがあります。
公式情報
確認日:2026年8月1日。障害状態の認定と必要書類は自治体へ確認してください。
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