年金を受け取るときは、年金から所得税や社会保険料が差し引かれることがあります。源泉徴収されていても、すべての人が確定申告をしなければならないわけではありません。
一方で、確定申告が不要な人でも、医療費控除などで税金が戻る場合があります。さらに、所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になることがあります。「400万円以下なら何もしなくてよい」と決めつけないことが大切です。
公的年金の申告不要制度の条件
国税庁が案内する年金所得者の確定申告不要制度は、次の条件を両方満たす場合に利用できます。
- 公的年金等の収入金額が400万円以下
- 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下
さらに、公的年金等の全部が源泉徴収の対象となることなどの条件があります。源泉徴収の対象にならない外国年金などが含まれる場合は、400万円以下でも申告不要制度の扱いが変わることがあります。
この制度は、所得税等の確定申告が不要になる制度です。住民税の申告まで不要になるとは限りません。自治体によって非課税判定や申告の扱いが異なるため、住所地の市区町村へ確認します。
申告した方がよい人
次のような人は、申告不要制度に該当していても、確定申告による還付を検討します。
- 医療費控除を受けられる医療費がある
- 国民健康保険料、介護保険料、国民年金保険料などの社会保険料を追加で支払った
- 生命保険料控除や地震保険料控除を年金の扶養親族等申告書に反映できていない
- 寄附金控除や災害による雑損控除を受けたい
- 年の途中で扶養親族や配偶者の状況が変わった
- 源泉徴収された所得税が、最終的な税額より多い可能性がある
還付申告は、原則としてその年の翌年1月1日から5年間提出できます。ただし、納税が必要な人の確定申告期限とは別に考える必要があります。
源泉徴収票で確認する項目
公的年金等の源泉徴収票では、次の項目を確認します。
- 支払金額:税金や社会保険料を差し引く前の年金額
- 源泉徴収税額:年金から差し引かれた所得税等
- 社会保険料の金額:年金から差し引かれた介護保険料など
- 扶養親族等の情報:控除に関係する記載
源泉徴収票の支払金額は、手取り額ではありません。確定申告では、給与や不動産収入など他の所得も含めて計算するため、年金の振込通知書だけで申告要否を判断しないようにします。
源泉徴収票をなくした場合は、日本年金機構のねんきんネット、年金事務所、街角の年金相談センターなどで再交付の方法を確認します。
令和8年分は源泉徴収の計算にも変更
令和8年度の税制改正により、公的年金の源泉徴収の対象とならない年金額の基準が、65歳以上では従来の205万円未満から214万円未満へ、65歳未満では155万円未満から164万円未満へ引き上げられました。
これは年金から所得税を差し引くかどうかの源泉徴収計算に関する基準であり、確定申告の400万円・20万円の申告不要制度と同じ数字ではありません。
また、令和8年分の所得税は、令和8年11月までの年金支払いでは改正前の計算を使い、令和8年12月の年金支払い時に1年分を精算する扱いが案内されています。12月の振込額が普段と違う場合は、源泉徴収票と日本年金機構の説明を確認します。
申告するか迷ったときの順番
- 公的年金等の源泉徴収票を用意する
- 年金以外の所得があるか確認する
- 医療費、社会保険料、保険料、寄附などの控除資料を集める
- 国税庁の確定申告書等作成コーナーで試算する
- 住民税の申告が必要か市区町村に確認する
税金が戻る場合でも、源泉徴収税額が0円なら還付される所得税がないことがあります。申告前に、源泉徴収票の「源泉徴収税額」を確認してください。
相談先
所得税の申告要否や還付は税務署、住民税の申告要否は住所地の市区町村が窓口です。年金額や源泉徴収票の再交付は、日本年金機構または年金事務所に相談します。
関連記事
- 退職後の住民税はいつまで払う?前年所得・一括徴収・納付書の見方
- 国民年金保険料の追納|免除・納付猶予・学生納付特例の後に確認する条件と手続き
- 老齢年金請求書が届いたら?提出時期・必要書類・繰下げの確認ポイント


