老齢基礎年金と老齢厚生年金は、原則として65歳から受け取ります。ただし、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰上げ請求できます。
繰上げ受給は、早く年金を受け取れる一方で、年金額が減ります。減額率は一生変わらず、請求した後に「やっぱり65歳からに戻したい」と取り消すこともできません。生活費の不足を補う方法として検討する場合も、年金事務所で見込額を確認してから決めます。
減額率は生年月日で異なる
昭和37年4月2日以降生まれの人は、繰上げる1か月につき0.4%減額されます。60歳から受け取る場合は、65歳までの60か月を繰上げるため、最大24%の減額です。
昭和37年4月1日以前生まれの人は、原則として1か月につき0.5%の減額率が適用され、60歳からの繰上げでは最大30%減額されます。実際の減額率は、生年月日と請求時期で確認します。
例えば、65歳時点の年金額を月10万円と仮定した場合、0.4%の世代が60歳から繰上げると、単純計算では月7万6,000円です。0.5%の世代なら月7万円です。これは説明用の計算であり、実際の年金額には加入記録や加算、支給停止などが影響します。
繰上げ請求後は取り消せない
日本年金機構は、繰上げ請求後の取り消しや変更はできないと案内しています。請求した日の翌月分から支給され、減額された年金を生涯受け取ることになります。
「数年だけ早く受け取って、65歳になったら本来の額に戻る」という制度ではありません。早く受け取る期間と、将来の毎月の減額を比較する必要があります。
任意加入や追納ができなくなる
繰上げ請求をすると、国民年金の任意加入や、過去の免除期間などの保険料の追納ができなくなります。60歳以降に任意加入して年金額を増やしたい人は、繰上げ請求の前に順番を確認します。
この点は、60歳からの生活費を確保したい人ほど見落としやすい注意点です。繰上げを申請する前に、未納・免除・納付済期間が何か月あるかを確認してください。
障害年金や遺族年金への影響
繰上げ請求後は、事後重症などによる障害基礎年金・障害厚生年金を請求できない場合があります。治療中の病気や持病がある人は、年金の繰上げだけを見て判断しないことが重要です。
また、65歳になるまでの間、遺族厚生年金などと同時に受け取れず、どちらかを選ぶことになる場合があります。繰上げ請求後は寡婦年金が支給されないという注意点もあります。
働きながら受け取る場合
繰上げた老齢厚生年金は、65歳になるまでの間に雇用保険の基本手当や高年齢雇用継続給付を受けると、一部または全部が支給停止になる場合があります。老齢基礎年金の扱いは異なるため、雇用保険を受ける予定がある人は、厚生年金と基礎年金を分けて確認します。
65歳以降も働く場合は、在職老齢年金の支給停止が関係することがあります。給与、賞与、年金額が分かる資料を用意し、年金事務所で試算を受けます。
繰上げ前の確認項目
- 65歳からの年金見込額と、繰上げ後の年金額
- 何歳まで働く予定か、雇用保険を受ける予定があるか
- 任意加入や追納を使う可能性があるか
- 治療中の病気や障害年金の請求可能性がないか
- 配偶者の年金や遺族年金との関係
- 年金額が減った後の税金・医療保険料・介護保険料への影響
繰上げ受給が「得かどうか」は、受給開始年齢だけで決まりません。長期の生活費、健康状態、働き方、他の年金との関係を一緒に確認してください。
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