夫が亡くなった後、加給年金・振替加算はどうなる?

住まい・生活

夫の老齢厚生年金に付いていた配偶者加給年金は、夫の年金の一部です。夫が亡くなると、夫の年金は死亡月分までとなり、加給年金もその後は続きません。妻へ同額が自動的に移る制度ではありません。

妻は、未支給年金、遺族厚生年金、自分の老齢年金に付く振替加算を別々に確認します。

3つの制度を分ける

制度夫死亡後の扱い
配偶者加給年金夫の年金とともに死亡月分まで
振替加算妻自身の老齢基礎年金への加算。年齢・生年月日・加入期間などで判定
遺族厚生年金夫の厚生年金加入歴と妻の要件で別途請求

加給年金を受けていた事実だけで、妻に遺族厚生年金や振替加算が自動支給されるわけではありません。

妻が65歳未満で夫が亡くなった場合

夫の加給年金は終了します。振替加算は、通常、妻が65歳になった時点で夫の加給年金の対象者だったことなどを条件に妻の老齢基礎年金へ付く制度です。

夫が妻の65歳到達前に亡くなった場合は、通常の振替加算の条件を満たさない可能性があります。一方、遺族厚生年金や、年齢・加入期間によって中高齢寡婦加算の対象になる場合があるため、死亡時点の夫婦それぞれの年齢を年金事務所へ伝えて確認してください。

妻がすでに65歳以上の場合

妻自身の老齢基礎年金に振替加算が付いているかを、年金額改定通知書や年金証書で確認します。振替加算は妻自身の年金の構成部分ですが、夫婦の年金記録や過去の届出によって個別確認が必要です。

さらに、自分の老齢厚生年金と遺族厚生年金には併給調整があります。2つの厚生年金がそのまま全額上乗せされるわけではありません。

2026年度の加給年金額

2026年度の配偶者加給年金額は年24万3,800円で、受給者の生年月日に応じた特別加算があります。これは夫が生前に受ける老齢厚生年金への加算額であり、死亡後に妻へ支給される遺族給付額ではありません。

手続きの順番

  1. 年金受給権者の死亡に関する手続きを確認する
  2. 夫の死亡月分までの未支給年金を請求する
  3. 遺族厚生年金の対象を確認して請求する
  4. 妻の年金証書で振替加算と老齢厚生年金額を確認する
  5. 遺族厚生年金との併給調整後の振込額を確認する

関連記事

公式情報

タイトルとURLをコピーしました