年金を受けていた人が亡くなった後、その人名義の口座へ年金が振り込まれることがあります。入金があっても、すぐに生活費や葬儀費用へ使わないでください。
振込額には、亡くなった月までの「未支給年金」と、亡くなった月より後の「返納対象になり得る年金」が混在することがあるためです。
亡くなった月分までは未支給年金になり得る
公的年金は、亡くなった月分まで支給されます。まだ受け取っていない分や、死亡後の振込に含まれる死亡月分までの年金は、亡くなった人と生計を同じくしていた遺族が未支給年金として請求できます。
| 入金の内容 | 原則の扱い |
|---|---|
| 亡くなった月分まで | 未支給年金として遺族が請求できる可能性 |
| 亡くなった月の翌月分以降 | 過払いとして返納が必要になる可能性 |
| 内訳が不明 | 使わずに年金事務所へ確認 |
偶数月の振込は原則として前2か月分です。死亡日と振込日だけでは判断できないため、通帳の入金日、年金の対象月、死亡日を伝えて照会します。
先に行う手続き
- 金融機関へ死亡の連絡をする
- 年金事務所へ死亡日と死亡後の入金を連絡する
- 「年金受給権者死亡届(報告書)兼 未支給年金・未支払給付金請求書」を提出する
- 返納通知が届いた場合は、指定された方法で納付する
日本年金機構にマイナンバーが収録されている場合、死亡届だけは原則省略できることがあります。ただし、未支給年金を受け取るには請求書の提出が必要です。
未支給年金を請求できる遺族
未支給年金は相続財産として単純に法定相続人へ分けるものではありません。死亡時に生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等内の親族の順で、先順位の人が請求します。
別居していても、仕送りや定期的な連絡などで生計同一が認められる場合があります。その場合は「生計同一関係に関する申立書」などが必要です。
主な必要書類
- 亡くなった人の年金証書
- 請求者の本人確認・マイナンバー確認書類
- 続柄がわかる戸籍謄本など
- 生計同一を確認する住民票や申立書
- 振込先口座がわかる通帳の写し
戸籍謄本や住民票は、原則として死亡日より後に交付されたものを用意します。マイナンバーの記入で一部を省略できる場合があるため、提出前に年金事務所へ確認してください。
返納を求められたら
返納額や対象月に疑問がある場合は、納付前に内訳を照会します。すでに口座が凍結されていた、相続手続き中である、生活費として一部を使ってしまったなどの事情もそのまま伝え、返納方法を相談してください。


