2026年8月29日確認:児童手当は偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、前月分までの2か月分が支給されます。2026年10月の支給対象は8月分・9月分です。
実際の振込日は市区町村ごとに異なります。2026年10月支給分の予定日は、大阪市が10月5日、福岡市と世田谷区が10月9日、札幌市が10月13日です。予定日を過ぎても入金がない場合は、登録口座、自治体からの通知、現況届などの提出状況を確認し、市区町村の児童手当担当へ問い合わせてください。
自治体別の支給日・支給対象月と、出生・転入時の申請期限の案内は、2026年10月9日に再確認しました。
対象月・振込日・基本額の3点
- 対象月:2026年10月支給は8月分・9月分
- 振込日:自治体ごとに異なる
- 2か月分の基本額:子ども1人につき2万円、3万円または6万円
年6回の支給|どの月に何月分が入るか
児童手当は偶数月に、前月分までの2か月分が支給されます。「8月支給」の対象は、6月分・7月分の2か月分です。通帳を見る前に、今回の対象月を確認してください。
| 支給月 | 対象になる月 | 2か月分 |
|---|---|---|
| 2月 | 前年12月分・1月分 | 2か月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 | 2か月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 | 2か月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 | 2か月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 | 2か月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 | 2か月分 |
国が定めているのは、この2か月周期です。実際の振込日は市区町村ごとに異なります。同じ都道府県内でも日付が違います。転入・転出・出生や書類の提出時期によっては、定期支給日と別の日になることもあります。
2026年10月支給の対象は8月分・9月分
| 支給月 | 支給対象月 |
|---|---|
| 2026年10月 | 2026年8月分・9月分 |
児童手当は、原則として2月・4月・6月・8月・10月・12月に、それぞれ前月分までの2か月分が支給されます。10月に振り込まれるのは、8月分・9月分の2か月分です。
自治体別の支給日カレンダー(2026年度)
振込日を決めるのは各市区町村です。「5日」「10日」「13日」などの基準日と、土日祝に重なった場合の前倒し・後ろ倒しの扱いを確認してください。
| 支給月 | 対象月 | 大阪市 | 福岡市 | 世田谷区 | 札幌市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年6月 | 4月分・5月分 | 6月5日(金) | 6月10日(水) | 6月10日(水) | 6月12日(金) |
| 2026年8月 | 6月分・7月分 | 8月5日(水) | 8月10日(月) | 8月10日(月) | 8月13日(木) |
| 2026年10月 | 8月分・9月分 | 10月5日(月) | 10月9日(金) | 10月9日(金) | 10月13日(火) |
| 2026年12月 | 10月分・11月分 | 12月7日(月) | 12月10日(木) | 12月10日(木) | 12月11日(金) |
| 2027年2月 | 12月分・1月分 | 2月5日(金) | 2月10日(水) | 2月10日(水) | 2月12日(金) |
| 2027年4月 | 2月分・3月分 | 未公表 | 4月9日(金) | 未公表 | 4月13日(火) |
各自治体の基準日は次の通りです(2026年8月29日に各自治体の公式ページで確認)。
- 大阪市:偶数月の5日。土日祝のときは翌開庁日にずれます(例:2026年12月は7日)
- 福岡市:偶数月の10日。休日のときは直前の金融機関営業日に前倒しされます(例:2026年10月は9日)
- 世田谷区:偶数月の10日前後。2026年10月は9日です
- 札幌市:偶数月の13日。土日祝のときは前日に前倒しされます。入金の通知は送られないため、予定日を3〜4日過ぎても入金がなければ区役所へ問い合わせます
この表は、自治体ごとの支給日を調べるための代表例です。同じ都道府県内でも市区町村によって日付が異なります。転入・転出・出生や書類の提出時期によっては、定期支給日と別の日になることもあります。
2027年4月の「未公表」は、2026年8月29日時点で翌年度の日付が公式ページに掲載されていないことを示します。
1回の支給額はいくら?(2か月分)
| 子どもの年齢・区分 | 1人あたり月額 | 2か月分の合計 |
|---|---|---|
| 3歳未満(第1子・第2子) | 15,000円 | 30,000円 |
| 3歳以上・高校生年代まで(第1子・第2子) | 10,000円 | 20,000円 |
| 第3子以降 | 30,000円 | 60,000円 |
対象の2か月とも同じ区分で受給する場合は、上表の基本額です。月の途中での出生・転入や、受給資格・子どもの年齢区分の変更があると、実際の金額は異なることがあります。
自治体によっては、保育料や、申し出のあった学校給食費などを児童手当から徴収することがあります。想定より入金額が少ないときは、支給通知の控除欄も確認してください。
第3子以降は年長の兄姉から数える
第3子以降を数えるときは、児童と兄姉等を年齢の高い順に並べます。18歳年度末を過ぎた子でも、22歳年度末までの間にあり、受給者が日常の世話に当たる「監護に相当する世話」と生計費の負担をしている場合は、人数に含められることがあります。
大学生年代の兄姉等を数える場合は、年齢と生活費の負担状況を確認してください。自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」などを求められることがあります。子どもが3人いる場合も、この条件に沿って第3子以降を判断します。
振り込まれないとき|確認する順番
Q1 住んでいる自治体の正式な支給日は過ぎていますか?
Q2 登録口座の番号・名義・変更手続きは確認しましたか?
Q3 自治体からの通知の内容を確認しましたか?
Q4 求められた書類を提出しましたか?
Q5 出生や転出入など、生活に変化はありましたか?
支給日を過ぎても振り込まれないとき
- 住んでいる自治体の正式な支給日を確認する
- 登録口座の番号、名義、口座変更の手続き状況を確認する
- 支給決定、差し止め、資格消滅などの通知を確認する
- 現況届や確認書など、自治体から求められた書類の提出状況を確認する
- 出生、転出入、受給者変更、公務員への就職・退職がなかったか確認する
- 解決しない場合は、市区町村の児童手当担当窓口へ問い合わせる
支給日当日は、金融機関の処理によって入金表示が遅れる場合があります。札幌市は、支払予定日を3~4日過ぎても入金がない場合に区役所へ問い合わせるよう案内しています。自分の自治体の案内に従って問い合わせてください。
次の支給のために新しい申請は必要?
すでに児童手当を受給し、住所、受給者、養育状況などに変更がなければ、通常は継続して支給されます。次の支給分だけのために再申請する必要は通常ありません。
- 子どもが生まれた
- 他の市区町村から転入した
- 受給者、住所、氏名、養育状況が変わった
- 公務員になった、または公務員でなくなった
- 大学生年代の兄姉等を含めると第3子以降になる
- 自治体から現況届や確認書の提出案内が届いた
出生の場合は、出生日の翌日から15日以内に申請してください。転入の場合は、市区町村が案内する転入日・転出予定日などを基準に申請期限を確認してください。申請が遅れると、遅れた月分を受け取れない場合があります。公務員は原則として勤務先が申請先です。
自分の自治体の振込日を調べる方法
- 自治体の公式サイトで「児童手当 支給日 令和8年度」と検索する
- 2026年度の支給日表を開く
- 次の支給月の対象月(2026年10月なら8月分・9月分)を確認する
- 休日の場合の前倒し・後ろ倒しルールを確認する
- ページが見つからない場合は、児童手当担当窓口へ問い合わせる
対象者、所得制限、申請先など制度全体を確認したい場合は、児童手当の対象・支給額・申請が必要なケースで確認できます。
継続受給中でも、住所や受給者が変われば手続きを確認
すでに児童手当を受給し、住所・受給者・養育状況などに変更がなければ、通常は次回の支給分のための再申請は不要です。自治体が案内する振込日と支給決定通知で、支給予定を確認してください。
次に当てはまる人は、申請や届出が必要か、自治体や勤務先へ確認してください。
- 出生や転入で、新たに児童手当を受けるとき
- 受給者、住所、氏名、養育する子どもなどに変更があったとき
- 公務員になったとき、または退職などで公務員でなくなったとき
- 自治体から現況届、確認書などの提出案内が届いたとき
第3子以降の判定で、18歳年度末を過ぎた兄姉等の生計費を負担している場合は、自治体から「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出を求められることがあります。
出生・転入は期限内に申請。公務員は原則勤務先へ
出生や転入で新たに児童手当を受ける人は、原則として現住所の市区町村へ申請します。出生は出生日の翌日から15日以内です。
転入の期限は、前の住所地の転出予定日も伝え、申請先へ確認してください。大阪市は転入日の翌日から15日以内と案内しています。
月末に移った人は、支給開始月に関わる15日特例の起算日も確認してください。大阪市・福岡市・世田谷区・札幌市の案内には、転出予定日の翌日から数える説明があります。
月末近くの出生や転入には、15日以内の申請に関する特例があります。期限に間に合うよう申請してください。申請が遅れると、原則として遅れた月分を受け取れなくなることがあります。
公務員は、原則として勤務先へ申請します。退職や採用、勤務先の変更があった人は、市区町村と勤務先の双方への届出が必要か確認してください。
現況届は原則として提出不要です。離婚協議中で配偶者と別居している人や施設等受給者など、引き続き提出が必要な人は、自治体の案内に沿って提出してください。案内が届いている人は、提出期限を確認してください。
公式情報
更新履歴
- 2026年8月29日:常設の支給日カレンダーに再構成。2026年度の自治体別支給日(大阪市・福岡市・世田谷区・札幌市)を公式情報で更新
2026年8月11日:児童手当8月分の記事を統合。自治体別支給日、2か月分の金額、第3子の数え方、未入金時の確認順を更新。 - 公式情報確認日:2026年8月29日
- 次回確認目安:2026年12月支給前


