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被爆者の健康管理手当を申請するには|対象疾病・診断書・認定期間と更新

情報確認日:2026年10月15日

被爆者健康手帳を持ち、所定の障害を伴う疾病がある人は、診断書等を添えて「健康管理手当」の認定を申請できます。手帳があるだけで自動支給される手当ではありません。2026年4月からの月額は3万9,130円で、認定されれば原則として申請月の翌月分から支給されます。住所地の都道府県、広島市・長崎市の担当窓口へ相談してください。

原爆症認定や医療費の給付とは別の申請

広島市の2026年4月更新の案内では、被爆者のうち、厚生労働省令に定める障害を伴う疾病にかかっていると認定された人が対象です。原子爆弾の放射能の影響によるものでないことが明らかなものは除かれます。

医師が病気を診断することと、行政が手当の受給資格を認定することは別です。また、医療特別手当に必要な原爆症認定と、この健康管理手当の認定を同じ手続きとして扱わないでください。埼玉県の説明も、医療特別手当と健康管理手当を分けて案内しています。

医療特別手当、特別手当、原子爆弾小頭症手当を受けている場合は、健康管理手当とそのまま重ねて支給される仕組みではありません。保健手当から移る場合も調整があるため、現在の手当証書を申請先へ示してください。

対象疾病は11種類の障害区分で確認する

公表されている主な病気の例は、次のとおりです。病名が一致するだけで、本人が受給を確定できる一覧ではありません。

障害の区分 公表されている主な病気の例
造血機能・肝臓機能・細胞増殖機能 再生不良性貧血、肝硬変、悪性新生物など
内分泌腺機能・脳血管・循環器機能 糖尿病、脳梗塞、高血圧性心疾患など
腎臓機能・水晶体混濁による視機能 慢性腎不全、白内障など
呼吸器機能・運動器機能 肺気腫、変形性関節症など
潰瘍による消化器機能 胃潰瘍、十二指腸潰瘍など

上の表は11区分をまとめたものです。実際の申請では、診断書に記載された疾病・状態と必要な検査所見等を確認します。埼玉県は、申請書に本人が病名を書いただけでは認定対象にならないと説明しています。

対象となる疾病が1つ認定されれば支給され、複数の疾病が認められても月額が病気の数だけ増えるわけではありません。病名の例にない病気を申請したい場合や、どの区分に当たるか分からない場合は、診断書を依頼する前に担当窓口へ相談してください。

診断書は、提出先の現行様式で依頼する

広島市の案内を例にすると、主な必要資料は次のとおりです。様式や本人確認の方法は、実際の申請先の案内に従います。

  1. 健康管理手当認定申請書。
  2. 健康管理手当用の医師の診断書と、その添付資料。
  3. 被爆者健康手帳。
  4. 振込先の本人名義の普通預金口座が確認できるもの。
  5. 申請時の本人確認書類。継続・再申請の場合は手当証書など。

広島市は2026年4月から申請様式を変更しています。診断書は、申請する月の前月1日以降に作成されたものが必要です。例えば10月に申請する場合、この条件では9月1日以降の作成日を確認します。古い診断書をそのまま使えると思わず、書類の有効な時期を先に尋ねてください。

診断書の印刷方法も確認します。広島市の健康管理手当用診断書はA3両面印刷の指定があります。作成費用や受取日数を医療機関へ聞き、検査結果など追加資料がある場合は一緒に受け取ります。家族が医学的な内容を記入・変更することはできません。

家族が提出するときは、代理か使者かで資料が変わる

広島市の申請書裏面では、本人申請、法定代理人、任意代理人、書類を届ける使者の確認資料を分けています。家族なら一律に本人確認が不要になるわけではありません。

例えば任意代理人の窓口申請では、代理人の本人確認書類、本人からの委任状の原本、申請者本人の確認書類の写しを求めています。成年後見人等では、登記事項証明書や代理行為目録など、資格・権限を示す資料を確認します。

本人の意思を確認できないときに、家族が本人名で委任状を作らないでください。申請書の作成・提出をどう支えるか、現在の代理権を示す資料で何ができるかを、窓口へ事情を伝えて確認します。

広島市では窓口のほか郵送も案内されていますが、メール申請は受け付けていません。郵送は、書類に不備がない場合、送付先に届いた日が受理日です。月末に送る場合は、投函月と受理月が同じとは限らない点に注意し、期限や必要書類を早めに確認してください。

認定期間が終わる人は、継続申請にも診断書が必要

認定されたら、証書の支給期間を確認します。疾病の状態に応じた認定期間が定められ、終身となる場合と、継続手続きが必要な場合があります。すべての人が一律に3年・5年で更新するわけではありません。

埼玉県は、終身の場合を除き、認定期間が終わる月の前月末までに継続の案内を郵送するとしています。これは同県の案内方法です。自分の申請先では、案内時期と提出期限、診断書の種類を確認してください。

継続にも医師の診断書が必要です。埼玉県では、期間終了時に申請する疾病名を別のものへ変える場合や、保健手当から切り替える場合を新規扱いとしています。手続きの区分を取り違えないよう、以前の証書と今回の診断内容を示します。

住所・氏名・口座等の変更や死亡時も、担当窓口への届出を確認します。予定の振込みがない場合は、認定期間、申請の受理日、不足資料、変更届の状況を順に尋ねてください。手当の相談と並行して、必要な診察・治療は主治医と続けます。

参照資料

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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

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この記事の調査・編集について

調査・執筆・編集確認:カネさん(給付金プラス運営者)

2021年3月から、給付金・助成金・公的支援制度の情報発信を行っています。記事は、制度の実施機関が公開する案内・募集要項・申請書、所管省庁の法令・通知・公表資料、実施機関の公式FAQを確認して作成しています。AIは調査と構成の補助に使うことがありますが、公開前に運営者が公式資料と照合しています。

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