【法人・事業主向け】熊本地震後の雇用・労災・労働保険|休業時に会社が確認すること

災害・緊急支援

最終確認:2026年8月1日

工場・店舗の損壊、停電、断水、避難などで営業を止めた場合、従業員の賃金、休業、離職、労災の扱いを早めに整理する必要があります。厚生労働省は2026年熊本地震に関する雇用・労働分野の特例と相談対応を公表しています。

まず残す記録

  • 休業した日、場所、理由
  • 建物・設備・通勤経路の被害写真
  • 従業員ごとの出勤、避難、負傷状況
  • 賃金台帳、出勤簿、雇用契約書の控え
  • 従業員へ連絡した内容と日時

事業主の判断で一律に「自己都合欠勤」や「退職」と決めず、勤務可能性と休業理由を個別に確認してください。

雇用保険の特例

災害により事業所が休止・廃止し、一時的に離職した人が再雇用を予定している場合でも、一定の要件を満たせば雇用保険の基本手当を受けられる特例があります。失業認定日の変更や、書類を用意できない場合の弾力的な取扱いも示されています。対象になるかは、事業所を管轄するハローワークへ確認してください。

労災請求

地震発生時の作業中や業務上の避難、通勤途中で負傷した場合は、労災保険の対象となる可能性があります。事業主証明が得られない場合でも請求書は受け付ける取扱いが示されています。会社は証明の可否だけで請求を止めず、労働基準監督署へ相談してください。

労働保険料の猶予

地震で財産に相当な損失を受けた事業主は、労働保険料・一般拠出金の納付猶予などを受けられる場合があります。自動適用ではなく、申請や被害を示す資料が必要となることがあります。

相談先

熊本労働局は7月30日から特別労働相談窓口を開設しています。解雇、休業手当、賃金、労災、雇用保険など、内容に応じて労働局、労働基準監督署、ハローワークへ相談してください。

公式確認先:厚生労働省「令和8年熊本地震関連情報」

従業員本人が確認する制度は被災者支援まとめから確認できます。

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