最終確認:2026年8月1日
地震で家財、倉庫、カーポート、門扉などが壊れても、住家の「り災証明書」の対象にならないことがあります。熊本市では、こうした被害について被災の届出をした事実を証明する「被災届出証明書」を交付しています。
住家り災証明との違い
住家り災証明書は、実際に住んでいる住宅を調査し、全壊・半壊・一部損壊などの被害程度を証明します。被災届出証明書は、住家り災証明の対象外となる建物や家財などについて、被害の届出があったことを証明するものです。被害程度を認定する証明書ではありません。
対象になり得るもの
- 家具、家電などの家財
- 倉庫、物置
- カーポート、門扉、塀など
- 住家として使っていない建物や工作物
実際に保険や支援制度で使えるかは、提出先が求める証明書を先に確認してください。「証明書を取れば必ず給付を受けられる」という制度ではありません。
申請方法と期限
各区役所福祉課と総合出張所で、平日の午前9時から午後4時まで受け付けています。住んでいる区以外でも窓口申請できます。郵送する場合は、住んでいる区の福祉課へ申請書と返信用封筒を送ります。返信用封筒には110円切手を貼り、住所と宛名を書いてください。
申請は原則として被災後1か月以内です。1か月を過ぎた場合は、申請書に加えて申出書が必要です。期限を待たず、被害写真を確保して早めに相談してください。
写真は片付け前に残す
- 被害物全体が分かる写真
- 破損箇所を近くから撮った写真
- 建物との位置関係が分かる写真
- 購入時期や型番が分かる表示
保険会社や修理業者へ連絡した日時、見積書、領収書も一緒に保存しておくと、その後の確認がしやすくなります。
公式確認先:熊本市「被災届出証明書について」
住んでいる住宅自体に被害がある場合は、住家り災証明書の記事も確認してください。


