障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があります。成人の在宅サービスなどでは、市町村民税非課税世帯は0円、一定の課税世帯は9,300円が上限です。サービス費が高くても、原則として上限を超えて負担することはありません。
成人の負担上限月額
18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)は、本人と配偶者を「世帯」として所得区分を判定します。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の「一般1」は9,300円、これ以外の「一般2」は3万7,200円です。一般1は収入がおおむね670万円以下の世帯が目安ですが、収入額だけでなく所得割額で判定します。
9,300円にならない場合
20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は、課税世帯なら一般1の対象外となり、原則3万7,200円です。また、食費、光熱水費、日用品費などの実費は、サービス利用料の月額上限とは別に負担します。ただし、低所得者向けの食費・光熱水費の軽減や、グループホーム家賃の月1万円までの補足給付があります。
障害児は世帯範囲と上限額が異なります。保護者の属する住民票上の世帯で判定し、通所・ホームヘルプの一般1は4,600円、入所は9,300円です。
上限を超えたとき
複数の事業所を利用する場合は、利用者負担上限額管理事業所が負担額を管理することがあります。同じ世帯で障害福祉、障害児支援、介護保険などの負担を合算して基準額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費の対象になることがあります。
申請・相談先
市区町村の障害福祉窓口へ支給申請し、障害支援区分の認定やサービス等利用計画を経て受給者証が交付されます。上限額は受給者証に記載されるため、課税状況や世帯構成が変わったときは速やかに届け出てください。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。自治体独自の軽減措置がある場合があります。


