障害福祉サービスの利用者負担は原則1割ですが、所得に応じた月額上限があります。成人の在宅サービスなどでは、市町村民税非課税世帯は0円、一定の課税世帯は9,300円が上限です。サービス費が高くても、原則として上限を超えて負担することはありません。
成人の負担上限月額
18歳以上の障害者(施設に入所する18・19歳を除く)は、本人と配偶者を「世帯」として所得区分を判定します。
生活保護世帯と市町村民税非課税世帯は0円です。市町村民税課税世帯で所得割16万円未満の「一般1」は9,300円、これ以外の「一般2」は3万7,200円です。一般1は収入がおおむね670万円以下の世帯が目安ですが、収入額だけでなく所得割額で判定します。
9,300円にならない場合
20歳以上の入所施設利用者とグループホーム利用者は、課税世帯なら一般1の対象外となり、原則3万7,200円です。また、食費、光熱水費、日用品費などの実費は、サービス利用料の月額上限とは別に負担します。ただし、低所得者向けの食費・光熱水費の軽減や、グループホーム家賃の月1万円までの補足給付があります。
障害児は世帯範囲と上限額が異なります。保護者の属する住民票上の世帯で判定し、通所・ホームヘルプの一般1は4,600円、入所は9,300円です。
上限を超えたとき
複数の事業所を利用する場合は、利用者負担上限額管理事業所が負担額を管理することがあります。同じ世帯で障害福祉、障害児支援、介護保険などの負担を合算して基準額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費の対象になることがあります。
申請・相談先
市区町村の障害福祉窓口へ支給申請し、障害支援区分の認定やサービス等利用計画を経て受給者証が交付されます。上限額は受給者証に記載されるため、課税状況や世帯構成が変わったときは速やかに届け出てください。
障害福祉サービスの自己負担上限は、同じ世帯で使ったサービスの種類が変わっても、制度上の上限月額を超えた分が自動的に消えるとは限りません。障害福祉サービスと介護保険、障害児通所支援などの負担を合算して基準額を超えた場合は、高額障害福祉サービス等給付費の対象になり、原則として償還払いの申請が必要です。受給者証の上限額と自治体の申請方法を確認してください。
補装具費支給制度:対象者と補装具
対象は補装具を必要とする身体障害者・身体障害児と、政令で定める疾病の難病患者等です。主な種目には、義肢、装具、姿勢保持装置、視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡、補聴器、車いす、電動車いす、歩行器、重度障害者用意思伝達装置などがあります。
介護保険で貸与される車いすなど、ほかの制度が優先される場合があります。本人の障害状況、年齢、生活環境によって必要性の判定が行われます。
補装具費支給制度:自己負担と所得制限
自己負担は基準額の原則1割で、生活保護世帯と市町村民税非課税世帯の月額上限は0円、課税世帯は3万7,200円です。基準額を超える製品を選ぶ場合、超過分が全額自己負担になることがあります。
18歳以上の障害者は、本人または配偶者の市町村民税所得割の最多納税者の額が46万円以上の場合、原則として支給対象外です。障害児については2024年4月から所得制限が撤廃されています。
補装具費支給制度:申請の流れ
市区町村の障害福祉窓口へ、申請書、医師の意見書、見積書などを提出します。身体障害者更生相談所等の判定または意見を経て市区町村が支給を決定し、補装具事業者と契約します。修理や買い替えも、原則として事前申請が必要です。
補装具は、先に購入・修理してから補助を申請する制度ではありません。厚生労働省の案内では、市区町村へ申請し、判定・意見を経た支給決定の後に、補装具業者と契約して購入・修理する流れです。見積書や医師の意見書を用意して、支給決定前に発注・支払いをしないよう自治体窓口へ確認してください。
公式情報
※制度内容は2026年8月1日時点です。自治体独自の軽減措置がある場合があります。
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