情報確認日:2026年10月15日
はり・きゅうやあん摩マッサージ指圧で健康保険を使うには、対象となる疾病・症状に当たり、事前に保険医の診察と文書の同意を受けることが必要です。同意書があっても支給は保険者が判断します。継続時は原則6か月ごとに再診察と文書による再同意が必要で、変形徒手矯正術は1か月です。疲労回復・慰安目的は対象外です。
はり・きゅうとマッサージでは、対象の考え方が違う
厚生労働省の同意書の取扱いでは、はり・きゅうは、慢性的な痛みを主な症状とする疾病などで、保険医による適当な治療手段がないものを対象としています。神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症、頸椎捻挫後遺症の6疾病が挙げられています。
これらと同じ範ちゅうと認められる疾病等も、保険者が内容を確認して判断する場合があります。「6つの病名に書き換えれば保険が通る」という制度ではありません。医師に現在の症状と治療状況を伝え、適応について相談してください。
あん摩マッサージ指圧は、病名だけで一律に決めず、筋麻痺・筋萎縮・関節拘縮など、医療上マッサージを必要とする症例が対象です。脳出血後の片麻痺などでも、必要性を医師が認める場合があります。一方、単なる疲れ、慰安、病気の予防を目的とするマッサージは対象になりません。
医師に所定の同意書を依頼し、支払い方を確認する
施術前に、保険医療機関の医師の診察を受けます。厚生労働省の様式案内から、はり・きゅう用、マッサージ用の所定の同意書等を確認できます。施術所へ対象症状と希望する施術を伝え、医師へ持参する様式を相談すると手続きが進めやすくなります。
医師は、病名や症状・部位、診察日、同意日、注意事項等を記載します。家族が以前の同意書を書き換えたり、施術所の説明だけで医師の診察を省いたりすることはできません。協会けんぽは、オンライン診療による同意書は認められないと案内しています。
医師の同意は必要な条件ですが、それだけで保険給付が確定するわけではありません。加入先の保険者が、同意書、施術の内容や期間などを審査し、療養費の支給を決めます。
支払いには、いったん全額を払い本人が保険者へ請求する償還払いと、施術者へ保険負担分の請求・受領を委ねる受領委任があります。協会けんぽの手続案内で、申請書、同意書の添付、加入支部への提出先が示されています。国保や健康保険組合の人は、自分の保険者の案内を確認してください。
病院との併用は、2種類のルールを分ける
| 施術 | 病院の治療との関係 |
|---|---|
| はり・きゅう | 同じ対象疾病について処置・投薬等の治療を受ける間は療養費の対象外。ただし、同意書交付のために必要な診察・検査等は除く |
| あん摩マッサージ指圧 | 医療機関で医療上のマッサージを受けた同一の日は、療養費の対象外 |
はり・きゅうでは、同じ疾病の薬や湿布の処方も治療に当たります。保険を使うため自分の判断で処方を中断するのではなく、主治医と施術所へ治療内容を共有し、どの期間が対象になるかを確認してください。
マッサージでは、病院の治療全般との併用が一律に禁じられているわけではありません。ただし、医療機関で医療上のマッサージを受けた日は、その疾病が同意対象の疾病かどうかにかかわらず、あん摩マッサージ指圧の療養費を受けられません。通院・リハビリの内容と日付を双方に伝えることが必要です。
続ける場合は、再同意の受診日を予定に入れる
同意に基づき療養費の支給が可能な期間は原則6か月です。変形徒手矯正術では1か月になります。引き続き受けたい場合は、期間が切れる前に施術者と相談し、再同意のための診察を予約してください。
再同意でも、医師の診察と新たな同意書の交付が必要です。「以前と同じだから電話で了承を得ればよい」という扱いにはなりません。施術者が施術報告書を作成した場合は、医師へ持参するか、施術所から医療機関へ届ける方法を相談します。
医師は現在の状態を診察し、施術報告の内容なども確認します。症状が変わった、施術部位が増えた、別の病院で治療を始めたときは、更新時まで待たずに知らせてください。
自宅への訪問も「通いにくい」理由の確認が必要
定期的・計画的な訪問、突発的な必要による往療には、歩行困難など通所できないやむを得ない理由が必要です。本人の希望や施術所の都合だけで、訪問費用が保険対象になるわけではありません。
マッサージの同意書には、訪問・往療の必要性と理由を書く欄があります。歩行の状態だけでなく、認知症や視覚・内部・精神障害等により単独の外出が難しい状態、医師の指示で外出等が制限される状態なども、医師が状況を踏まえて判断します。「要介護認定があるから全員対象」とは考えないでください。
料金と申請内容を読み、領収書を保管する
保険対象分の自己負担は、所定の施術内容や負担割合によって変わります。自費の施術、追加サービス、訪問等の費用が混ざる場合は、保険分と自費分の内訳を契約前に確認します。対象外の施術は全額自己負担となります。
受領委任の申請書は、傷病名、施術日数、金額を読んでから本人が確認・署名等を行います。領収書と受けた日・内容の記録を残し、保険者から照会が届いたら実際の内容を回答してください。説明と請求が違う、保険対象外として追加請求されたなどの場合は、何が対象外だったかの内訳を受け取り、加入先の保険者へ相談します。
参照資料
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執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

