育児時短就業給付金の入金がない人は、まず会社へ、何月分の支給申請をいつ提出したかを確認してください。申請済みなら、通知の有無、その月の支給条件、支払われた賃金を順に調べます。給付を受けるには、会社への時短勤務の申出とは別に、受給資格確認と支給申請が必要です。
支給の可否は、月ごとに判定されます。同じ人でも、給与の支払日や復職・退職の時期で結果が変わります。確認する月を決め、自分の賃金と勤務・雇用保険の記録を用意してください。
この記事は、復職後の時短勤務について確認するためのものです。育休中の給付が入らない場合は、育児休業給付の入金確認を参照してください。
1.会社へ、申請した月と提出日を確認する
会社の人事・労務担当者へ、給付名と確認したい月を伝えてください。受給資格確認、支給申請、支給決定のどこまで進んでいるかを尋ねると、次に必要な対応が分かります。
| 今の状況 | 次に確認すること |
|---|---|
| 時短勤務の申出だけ済んだ | 給付の必要書類と申請予定 |
| 受給資格の確認だけ済んだ | 何月分の支給申請をいつ行うか |
| 支給申請を提出した | 提出日、対象月、追加書類の有無 |
| 支給決定通知が出た | 対象月、支給額、登録口座 |
| 不支給の通知が出た | 不支給理由と確認に使った資料 |
まず、会社に通知書が届いているかを確認してください。届いていれば、対象月・金額・支給または不支給の理由を読みます。通知がまだない人は、申請前か、審査中か、決定後の入金待ちかを会社に尋ねましょう。
2.受給資格は「子の年齢・雇用保険・加入実績」で確認する
対象は、2歳未満の子を養育するために週の所定労働時間を短縮して働く、雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者です。母親・父親のどちらも対象になり得ます。
そのうえで、次のいずれかが必要です。
- 育児休業給付の対象となる育休から、引き続き同じ子のために時短就業を始めた。
- 原則として開始前2年間に、賃金支払基礎日数11日以上、該当しない場合は賃金支払いの基礎となった時間80時間以上の完全月が12か月ある。
「引き続き」には、育休終了の翌日に時短を始める場合だけでなく、その間が14日以内の場合も含まれます。厚労省の例では、3月31日まで育休、4月1日復職なら、4月15日までに同じ子の時短を始めるケースです。
育休を取らずに時短を始める人や、転職して時短になる人も、加入実績などの条件を満たせば対象になり得ます。自営業者など雇用保険の被保険者でない人は、この給付の対象ではありません。
開始前2年間に、出産・育児・疾病などで、続けて30日以上賃金を受けられなかった期間がある人は、加入実績を確認する期間を最長4年間まで延ばせる場合があります。月数が足りないと思った人は、会社へ休業歴も伝えてください。厚労省Q&A・Q58~61
3.会社が決めた週の労働時間を、育児のために短縮しているか
通常の勤務では、本人の申出に基づき、会社が育児のために週の所定労働時間を短縮していることが必要です。「所定労働時間」は、労働条件で決めた勤務時間です。送迎の早退や看病による欠勤だけで給与が減った場合は、育児時短就業には当たりません。
1日6時間勤務のほか、週の勤務日数を減らして所定労働時間を短くする働き方も対象になります。短時間正社員やパートへ変更した人も、変更前後の時間を確認してください。
フレックスでは、一定期間を「清算期間」として総労働時間を確認します。この期間の総労働時間を短縮しているかを確かめてください。変形労働時間制でも、対象期間の総労働時間を短縮しているかを確認します。契約上の時間が同じで欠勤控除だけを受ける場合とは、扱いが異なります。シフト制は、実際の勤務時間から週平均を計算します。
週20時間未満になる人は、会社へ雇用保険の資格を維持できるかを確認してください。子が小学校に入るまでに週20時間以上の条件へ戻る前提が、就業規則などの書面で確認できる場合は、資格を維持する取扱いがあります。復帰の予定は書面で確かめます。
会社には、変更前後の労働条件通知書、時短の申出書、勤務表を使って、短縮する時間と開始日を確認してもらってください。
4.復職・時短終了・退職・子の2歳到達で、対象月を確認する
支給対象月は、1日から末日までの1か月です。原則として、時短を始めた月から終了した月までを対象に、次の条件を月ごとに確認します。
- 月の初日から末日まで雇用保険の被保険者である。
- その月に育児時短就業した期間がある。
- 月の初日から末日まで続けて育児休業給付・介護休業給付を受けている月ではない。
- 高年齢雇用継続給付の受給対象月ではない。
現行パンフレットの例では、4月20日まで育休を取り、4月21日に時短で復職した人は、4月も時短給付の対象月になり得ます。月の途中で育休から時短へ移った場合も、各月の条件と賃金を確認してください。
3月20日で時短を終え、3月21日に通常勤務へ戻った人は、3月が対象期間に入ります。退職する人は、雇用保険の資格を失う日も確認してください。3月20日に退職し、翌日に資格を失った場合は、月全体の被保険者要件を満たさず、3月は対象外です。月末退職は別の扱いです。
年齢による終期は、子が2歳に達する日の前日が属する月です。「2歳に達する日」は誕生日の前日なので、通常は誕生日の前々日で判断します。
日付の確認例として、2歳の誕生日が11月2日なら、前々日は10月31日です。年齢による最終月は10月になります。子の誕生日から前々日を求め、その日が属する月を確認してください。
産前産後休業・育休・介護休業を始める人は、開始日の前日までが時短給付の対象期間です。別の子の時短を始める場合なども終了の扱いがあるため、日付を現行パンフレット・支給対象期間で照合してください。
5.給与の「何月分」と「いつ支払われたか」を分ける
計算に使うのは、原則として対象月に実際に支払われた賃金です。何月の勤務に対する給与かと、支払日が何月かを、それぞれ記録してください。
4月だけ時短をして、減った4月分給与を5月に受け取る場合、4月の判定で確認するのは4月中に支払われた賃金です。時短前の給与が支払われ、開始時賃金を下回らなければ不支給になる場合があります。
5月の支給には、5月にも時短で働いた期間などの条件を満たすことが必要です。5月に減った給与を受け取った場合も、この月の勤務を確認してください。厚労省Q&A・Q76は、対象月に賃金が支払われていない場合は不支給と案内しています。
対象月に支払われた残業代も、賃金に含めます。会社には、基本給と手当などを含む、計算対象の賃金を確認してください。税金・保険料を引いた銀行への入金額とは区別します。
夏冬の賞与など3か月を超える期間ごとの賃金や臨時賃金は、原則として除きます。毎月分の通勤手当を事務上まとめて払う場合は、実際に支払った月以後へ月割りで計上します。
通常の勤務では、対象月内に払われた賃金の台帳と、その月に勤務したタイムカードを添付します。給与の締日・支払日によって、両資料の対象期間が異なります。シフト制には例外があるため、人事担当者にはQ&A・Q88~91で確認してもらってください。
6.賃金が開始時の90%以下なら、原則その月の賃金の10%を支給
比較の基準は「育児時短就業開始時賃金月額」、つまり時短開始前の賃金から求める制度上の月額です。原則として、対象となる6か月の賃金から算定します。育休から引き続き同じ子の時短に入る場合は、育休給付で使った休業開始時賃金日額を引き継ぎます。
計算は、対象となる6か月の賃金総額÷180で日額を求め、日額×30で月額にします。賃金支払基礎日数11日未満の月を除き、該当月が足りない場合は80時間以上の基準を使います。会社に、計算対象の6か月とその賃金額を確認してもらってください。
| 対象月の賃金と開始時賃金の比較 | 給付の基本 |
|---|---|
| 90%以下 | 対象月の賃金×10% |
| 90%超・100%未満 | 支給率を調整 |
| 100%以上 | 不支給 |
現行パンフレットの例では、開始時賃金月額30万円、対象月の賃金20万円なら、給付は20万円×10%=2万円です。10%を掛けるのは、減った金額ではなく、対象月に支払われた賃金です。
同じ開始時賃金30万円でも、対象月の賃金が28万円なら、支給率は調整されます。パンフレットの例は6.43%で、給付額は18,004円です。10%より少ない通知額が届いた人は、賃金の割合と調整後の支給率を確かめてください。
計算例の出典は2026年8月版パンフレット・支給額の例です。本人の額は、開始時賃金の上限・下限や端数処理も使って計算します。通知にある開始時賃金月額と対象月の賃金を照合してください。
7.賃金の限度額と、給付の最低額を確認する
2026年8月1日から2027年7月31日までの基準は、次のとおりです。金額は毎年8月1日に改定されます。過去の対象月を調べる人は、その月に適用される基準を確認してください。
| 確認する額 | 現行の基準 |
|---|---|
| 支給限度額 | 484,121円 |
| 最低限度額 | 2,562円 |
| 開始時賃金月額の上限 | 496,200円 |
| 開始時賃金月額の下限 | 96,090円 |
対象月の賃金が484,121円以上なら、不支給です。計算した給付額が2,562円以下の場合も、不支給になります。開始時より賃金が下がった人も、この限度額を確認してください。
賃金と給付の合計が484,121円を超える場合は、合計が限度額に収まるよう給付を減らします。賃金の低下率と、この上限を使って支給額を確認しましょう。
8.書類不足は、賃金・時短時間・子の確認に分ける
初回申請では、受給資格確認と支給申請の書類、必要な場合の賃金証明書を準備してください。次の表の3項目で資料を分けると、不足を確認できます。
| 確認内容 | 主な資料の例 |
|---|---|
| 時短開始日と短縮前後の時間 | 労働条件通知書、時短申出書・取扱通知書、就業規則 |
| 賃金と勤務実績 | 賃金台帳、出勤簿、タイムカード |
| 子の出生日と育児の事実 | 母子健康手帳、住民票等 |
2026年8月から、改訂された「育児時短就業期間等に係る証明書」を時短開始日・週所定労働時間の確認に使える取扱いになりました。フレックスや変形労働時間制では、所定の内容を確認できることが前提です。
育休終了後、同じ子について初めて時短を始め、育休開始後から時短開始まで賃金の支払いがないことなどを資料で確認できる場合は、賃金証明書の一部の記載を省略できます。
一部の記載を省略できるか、会社に条件を確認してもらってください。育休から引き続き同じ子の時短に入る場合は、開始時賃金の届出が不要となる取扱いもあります。どちらの場合も、初回の受給資格確認は必要です。8月の申請手続見直し
9.会社への確認文例と、決定後の入金確認
会社へは、次のように対象月を指定して聞けます。
育児時短就業給付金の○月分を確認したいです。時短開始日は○月○日、子の出生日は○年○月○日です。受給資格確認と支給申請は、それぞれ済んでいますか。対象月、提出日、追加資料の有無、支給決定通知の内容を教えてください。未提出の場合は必要書類と提出予定日もお願いします。
会社には、申請の周期も確認してください。原則は、2つの対象月をまとめた2か月ごとの申請です。本人の希望で、1か月ごとの申請も可能です。給与の支払日と、給付の振込日を分けて確認しましょう。
厚労省Q&A・Q98は、支給決定から入金までおおむね1週間と案内しています。まず、支給決定通知の日付を確認してください。会社へ書類を渡した日や電子申請の送信日とは区別します。
会社が申請済みで通知がまだない人は、事業所を管轄するハローワークへ来所し、審査状況を確認する案内です。個別の審査状況は電話で回答せず、具体的な振込日も確約しない取扱いです。会社への提出とハローワークへの申請のどちらまで済んだかを、先に会社へ尋ねてください。
支給額のある通知が出ているのに入金が見つからない場合は、登録口座、名義、対象月、入金明細を照合してください。
10.初回は開始月の1日から4か月以内に申請する
初回の支給申請は、原則として時短を始めた月の初日から4か月以内です。10月20日に開始した場合は、10月1日を起点に数えます。実際の提出期限は、会社とハローワークに確認してください。
2回目以降は「育児時短就業給付次回支給申請日指定通知書」の指定を確認します。会社への申出期限と、ハローワークへ給付を申請する期限も別です。
通常の期限を過ぎても、2年の時効が完成する前なら申請可能という厚労省の案内があります。時短給付の時効は、各支給対象月の末日の翌日から起算して2年です。申請期限と時効の一覧
複数月の申請が漏れている人は、古い月から、対象月・提出記録・不足資料を整理して相談してください。時効は対象月ごとに数えるため、申請できる最終日も月ごとに確認します。
本人の希望で、受給資格確認・支給申請を自分で行うこともできます。必要な開始時賃金の届出は事業主が行うため、会社に依頼する資料を確認してください。期限が迫る人は、事業所管轄のハローワークへ、本人が提出する方法と不足資料の取扱いを相談します。
11.よくある質問
会社の時短制度は3歳までですが、給付も3歳までですか?
給付の年齢条件は2歳未満です。会社の時短制度を利用できる期間と、雇用保険から給付を受ける期間は、それぞれ確認してください。
2025年4月より前から時短をしています。対象外ですか?
2025年4月1日を開始日とみなす経過措置があります。その基準で開始時賃金を算定し、対象月の賃金と比較します。対象月の賃金が低下していれば、ほかの条件と合わせて支給を判定します。低下していない月は不支給です。
転職してパートになったら、もう受け取れませんか?
転職前の時短開始前より週所定労働時間が短く、雇用保険や各月の条件を満たす場合は対象になり得ます。資格の空白期間や基本手当の受給資格決定、転職先での手続きも確認します。
不支給理由に納得できない場合は?
通知を持って、窓口へ判定の根拠を尋ねてください。対象月の賃金、開始時賃金、労働時間、資格喪失日など、使われた記録を確認します。決定への「審査請求」は、不服を申し立てる手続きで、処分を知った日の翌日から原則3か月以内です。申請漏れを補う2年の時効とは、別に期限を確認してください。
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情報確認日:2026年10月4日。金額は対象月に適用される基準で確認し、個別の受給資格・支給額・必要書類は勤務先と管轄ハローワークへ照会してください。
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT。AIは構成・論点整理・出典確認を補助しています。最終編集・公開判断はカネさんが行います。


