東京都では、対象医療機関で無痛分娩を受けた都民に、費用を最大10万円助成しています。申請期限は出産日の翌日から数えて1年以内です。申請は電子申請のみで、郵送では受け付けていません。
| 助成額 | 無痛分娩にかかった対象費用のうち最大10万円 |
|---|---|
| 対象となる出産 | 原則として2025年10月1日以降の出産 |
| 申請期限 | 出産日の翌日から起算して1年以内 |
| 申請方法 | 東京都の申請フォームから電子申請 |
対象になる5つの条件
次の条件をすべて満たす方が対象です。
- 原則として2025年10月1日以降に出産している
- 硬膜外麻酔、または脊髄くも膜下硬膜外併用麻酔による無痛分娩を受けている
- 東京都が公表する対象医療機関で出産している
- 都内自治体で妊娠届を提出して母子健康手帳を受け取り、申請日まで継続して都内に住民登録がある
- 出産日の翌日から1年以内に申請する
都外の自治体で妊娠届を出した後に東京都へ転入した場合は、原則として対象外です。出産する病院が対象医療機関の一覧に掲載されているか、予約前と申請前の両方で確認してください。
最大10万円の対象になる費用
助成対象は、無痛分娩に伴う硬膜外麻酔の手技・管理費用、麻酔薬、その他一連の医療行為として請求された費用です。実際に支払った対象費用が10万円未満なら、その金額までが助成されます。
| 対象になり得る費用 | 対象外の費用 |
|---|---|
| 麻酔の手技・管理費、麻酔薬など | 個室料・差額室料、食事代 |
| 無痛分娩に伴う一連の自費医療費 | 文書料など医療行為に直接関係しない費用 |
| 異常分娩への切替前に行われた自費の対象医療行為 | 緊急帝王切開など保険適用となった費用 |
多胎児でも、一連の無痛分娩1回につき助成は1度です。別の制度から同じ費用への助成を受けた場合は、重複する自己負担額から他制度の助成分が差し引かれます。
申請期限は出産翌日から1年以内
期限は「出産日から1年」ではなく、出産日の翌日から起算して1年以内です。東京都の例では、2025年10月1日に出産した場合、2026年10月1日が申請期限になります。
期限は厳守と案内されています。住民票や医療機関の書類をそろえる時間も必要なため、退院後に領収書と明細書の記載を確認し、早めに準備してください。
申請は電子申請のみ
申請者は、無痛分娩を受けて費用を支払った本人です。東京都の助成申請フォームに必要事項を入力し、書類を写真またはPDFにして添付します。郵送申請はできません。
基本の必要書類
- 申請者本人と出生した子どもが記載された住民票の写し(マイナンバー記載なし・申請日から3か月以内)
- 対象医療機関が発行した領収書
- 対象医療機関が発行した明細書(診療明細書)
- 母子健康手帳の表紙と、出生届出済証明がある1ページ目
- 振込先の金融機関名・支店名・口座番号・名義が分かる通帳やキャッシュカードなどの画像
母子健康手帳の交付時と氏名が異なる場合や、妊娠届の提出後に都内の区市町村をまたいで転居した場合は、戸籍全部事項証明書や戸籍の附票などが追加で必要になることがあります。
領収書と明細書の不備に注意
東京都は、領収書・明細書の不備が多いと案内しています。申請前に次の点を確認してください。
- 「無痛分娩に係る費用」が分かる記載になっている
- 領収書と明細書の合計金額が一致している
- 医療機関の領収印がある
- 書類が複数枚なら、すべて添付している
内訳が分からない場合は、申請前に出産した医療機関へ確認してください。領収書と明細書の原本は、申請後も本人が保管します。
費用助成と分娩方法の判断は別です
この制度は費用の一部を助成するもので、特定の分娩方法や医療機関を勧める制度ではありません。無痛分娩の実施方法、予約条件、リスクや対応体制は医療機関ごとに異なります。医師や助産師の説明を受け、対象医療機関の情報を確認した上で判断してください。
公式情報と関連ページ
※本記事は2026年8月24日時点の東京都公式情報をもとに作成しています。対象医療機関の一覧は随時更新されるため、出産・申請前に必ず最新情報を確認してください。


