子ども・子育て支援金は、申請して受け取る給付金ではありません。2026年度から、健康保険料とあわせて支払う仕組みが始まりました。会社員は給与明細で、国民健康保険や後期高齢者医療の加入者は自治体・広域連合からの保険料通知で金額を確認できます。児童手当など、申請して受け取る給付とは別の制度です。
標準報酬月額×0.23%を、会社と本人で原則折半
被用者保険では、2026年度の支援金率は0.23%です。標準報酬月額に率を掛けた額を事業主と被保険者で原則折半します。
賞与にも支援金がかかります。標準賞与額に同じ0.23%を掛け、会社と本人で原則折半します。このため、賞与が出る月は控除額が増えることがあります。会社員の方は、毎月の給与明細とあわせて、賞与明細や加入先の健康保険者の案内も確認してください。
たとえば標準報酬月額が30万円なら、支援金の合計は月690円、本人負担の単純計算は約345円です。実際の給与明細では、健康保険組合の区分、標準報酬月額、端数処理などで表示額が変わることがあります。賞与にかかる扱いも含め、勤務先の案内を確認してください。
会社員の保険料は2026年4月分から拠出が始まり、給与からは2026年5月に天引きされる例が示されています。給与明細に表示される月は、締め日・支払日によって異なります。4月から天引きされると決めつけず、勤務先の案内で確認してください。
2026年度の試算額と、自分に届く請求額の違い
厚生労働省の2026年度資料には、平均的な世帯などを置いた試算として、被用者保険は被保険者1人あたり月約550円、国民健康保険は1世帯あたり月約300円、後期高齢者医療は被保険者1人あたり月約200円と示されています。
実際の請求額は、一人ひとり異なります。特に国民健康保険と後期高齢者医療は、所得、世帯構成、自治体・広域連合の条例によって計算が変わります。自分の負担額は、届いた保険料通知で確認してください。
国民健康保険と後期高齢者医療は地域で計算が違う
国民健康保険の支援金は、市区町村などの条例に基づき、所得や世帯の加入状況を踏まえて計算されます。2026年4月分からの拠出が基本ですが、通知・納付の時期は自治体の納期によって異なります。
後期高齢者医療の支援金は、都道府県の後期高齢者医療広域連合の条例と所得に基づきます。広域連合ごとに保険料率や通知時期が異なるため、届いた決定通知書の内訳を確認してください。
支援金を払うことと、給付を受ける条件は別
支援金は、子ども・子育て施策に使うお金を社会全体で負担する制度です。給付を受けるには、それぞれの制度の条件を満たす必要があります。支援金を払った額が、そのまま自分への給付になるわけではありません。
- 子ども向けの給付・支援は、所得や年齢などの要件に応じて申請・届出を確認する別制度
- 妊婦のための支援給付、育児休業給付、幼児教育・保育の支援なども、それぞれ対象要件・申請先・期限が異なる
- 支援金を負担していても、別制度の要件を満たさなければ給付は受けられない
支援金そのものに個人の申請期限はある?
支援金は健康保険料と一緒に支払うものなので、受け取るための申請書や締切はありません。会社員は給与明細や健康保険の案内で、国民健康保険・後期高齢者医療の加入者は保険料決定通知書・納付書で支払額を確認できます。
児童手当などの給付には、申請期限や現況届などの手続きがある場合があります。給付を探している人は、利用したい給付制度の案内を読み、自治体の子育て窓口へ確認してください。
給与明細・保険料通知で確認するポイント
- 「子ども・子育て支援金」または健康保険料の内訳欄があるかを見る
- 標準報酬月額、加入している保険者、本人負担と事業主負担の表示を確認する
- 国民健康保険・後期高齢者医療は、所得や世帯人数の計算内容と納期を確認する
- 金額に疑問があれば、会社の人事・健保組合、または市区町村・広域連合へ問い合わせる
公式資料と問い合わせ先
制度全般の問い合わせは、こども家庭庁の子ども・子育て支援金制度相談窓口(0120-303-272、9時~18時、日曜・祝日を除く)で確認できます。自分の給与から引かれる額や保険料の計算方法は、加入先の保険者や自治体に問い合わせてください。
※制度内容は2026年8月9日時点。率、試算額、徴収時期、給付制度の申請期限は、加入する保険制度や自治体、勤務先の給与処理で異なる場合があります。
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