年金生活者支援給付金は、年金と同じ口座・同じ日に入りますが、通帳では年金とは別の振込として表示されます。年金の入金だけを見て「給付金も含まれている」と考えないでください。
振り込まれていないと思ったら、支払日、通帳の別明細、振込通知書、支給決定通知書の順に確認します。
支払日は原則として偶数月15日
| 支払月 | 原則として支払われる給付金 |
|---|---|
| 2月 | 12月分・1月分 |
| 4月 | 2月分・3月分 |
| 6月 | 4月分・5月分 |
| 8月 | 6月分・7月分 |
| 10月 | 8月分・9月分 |
| 12月 | 10月分・11月分 |
15日が土日・祝日の場合は、その直前の金融機関営業日です。年金と同じ口座へ、年金とは別に振り込まれます。
確認する5項目
- 支払日当日の通帳に別の入金がないか
- 6月などに届いた振込通知書の振込先と金額
- 支給決定通知書が届いているか
- 不該当通知書・支給金額変更通知書が届いていないか
- 年金そのものが全額支給停止になっていないか
振込通知書の「調整額」欄にマイナス額がある場合、過払い金の返還調整などで実際の振込額が少なくなることがあります。
初回振込は請求直後とは限らない
請求書の提出後、支給決定通知書が届くまでの目安は1~2か月です。初回支払月の上旬に振込通知書が届き、原則として請求月の翌月分からまとめて支払われます。
請求から間もない場合は、支給決定通知書と初回振込通知書が届いているかを確認してください。書類の不備や所得情報の確認で審査に時間がかかることもあります。
支給されない・停止される主な場合
- 継続認定で所得・世帯要件を満たさなくなった
- 日本国内に住所がない
- 基礎年金が全額支給停止となっている
- 刑事施設などに拘禁されている
- 振込口座の変更手続き中、口座情報に問題がある
支給停止の理由によっては届出が必要です。通知書が見当たらない場合も、基礎年金番号を用意して確認します。
問い合わせ先
給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)または最寄りの年金事務所へ、基礎年金番号、支払日、通帳の入金状況、手元の通知書を伝えてください。金融機関には、振込名義と口座状態を確認します。


