これまで年金生活者支援給付金を受け取っていたのに、「不該当通知書」が届くことがあります。
不該当通知は、現在の生活が苦しくないと判断された、という意味ではありません。年金生活者支援給付金は、毎年、市区町村から提供される本人と世帯員の前年所得などをもとに、支給要件を満たすか判定する制度です。
まず、次の3点を確認してください。
- 判定に使われた年の所得
- 同一世帯の全員が住民税非課税か
- 老齢基礎年金が全額支給停止になっていないか
老齢年金生活者支援給付金の主な要件
2026年度の老齢・補足的老齢年金生活者支援給付金は、次のすべてを満たす人が対象です。
- 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
- 同一世帯の全員が市町村民税非課税
- 前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が基準以下
所得基準は生年月日で異なります。
| 生年月日 | 老齢年金生活者支援給付金 | 補足的老齢年金生活者支援給付金を含む上限 |
|---|---|---|
| 1956年4月2日以後 | 80万9,000円以下 | 90万9,000円以下 |
| 1956年4月1日以前 | 80万6,700円以下 | 90万6,700円以下 |
遺族年金や障害年金などの非課税収入は、この所得判定には含まれません。一方、給与所得、事業所得、利子所得などは確認が必要です。
なぜ前年所得で判定される?
年金生活者支援給付金は、1年ごとに継続認定が行われます。判定結果は毎年10月分から翌年9月分まで反映され、10月・11月分は12月に支払われます。
そのため、今年に入って仕事を辞め、収入が大きく下がったとしても、すぐに給付金が始まるとは限りません。当年の収入ではなく、判定対象となる前年所得が基準を超えていれば、その年度は不該当になることがあります。
当年の所得低下は、原則として翌年度の判定に反映されます。
世帯員の課税で不該当になる場合
老齢年金生活者支援給付金は、本人だけでなく、同一世帯の全員が市町村民税非課税であることが要件です。
本人の年金収入が少なくても、同居する配偶者や子が同じ住民票上の世帯に入り、市町村民税が課税されていると、老齢年金生活者支援給付金は対象外になります。
ただし、給付金のためだけに形式的な世帯分離をすることは避けてください。住民票上の世帯は、実際に生計をともにしているかどうかに基づいて届け出るものです。介護保険、国民健康保険、高額療養費など、ほかの制度に不利な影響が出ることもあります。
世帯変更・税額更正後は自分で請求する場合がある
配偶者の死亡、転居、世帯構成の変更、税の修正申告や更正などにより、後から支給要件を満たすようになることがあります。
この場合、請求書が届くのを待つのではなく、自分で年金生活者支援給付金の認定請求が必要になることがあります。年金事務所へ、いつの時点から要件を満たしたか、どの書類が必要かを確認してください。
請求は原則として請求月の翌月分から支給対象です。確認が遅れると、その分だけ受け取り開始も遅れる可能性があります。
不該当通知が届いたときに用意するもの
- 年金生活者支援給付金の不該当通知書
- 年金証書または基礎年金番号が分かるもの
- 前年の年金額が分かる通知書
- 確定申告書・住民税課税証明書など所得が分かる書類
- 世帯全員の住民税課税・非課税状況が分かる書類
- 世帯変更や税額更正があった場合は、その日付が分かる書類
通知の内容に心当たりがないとき
所得額や世帯情報に誤りがあると思う場合は、まず市区町村の税担当窓口で、判定に使われた所得・課税情報を確認します。そのうえで、年金事務所または給付金専用ダイヤルへ相談してください。
不該当通知書を紛失した場合は、再発行を申請できます。
相談先
- 給付金専用ダイヤル:0570-05-4092
- 年金事務所、街角の年金相談センター
- 所得・住民税の内容:市区町村の税担当窓口
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公的資料
- 日本年金機構「年金生活者支援給付金」

- 日本年金機構「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」

- 厚生労働省「よくあるご質問」



