8月7日までの「住家の緊急の修理」は、まず市へ相談
現時点の完了期限は2026年8月7日です。熊本市は8月31日まで延長する方向で国と協議中ですが、まだ延長決定ではありません。
緊急修理は、り災証明書の提出が不要です。屋根・外壁・窓などの写真と工事内容・概算額を準備し、住宅政策課へ相談してください。
応急修理は被災者が修理費全額を先に払うと対象外です。契約・支払い前に住宅政策課(096-328-2449)へ確認してください。
8月2日確認:熊本市公式ページの最終更新は8月1日ですが、8月2日時点で、緊急修理は8月7日まで、応急修理は10月27日までという案内です。緊急修理は8月31日まで、応急修理は2027年1月27日まで延長する方向で国と協議予定ですが、いずれも延長決定ではありません。
令和8年熊本地震で住宅に被害を受けた熊本市民には、緊急修理と応急修理の制度があります。似た名前ですが、対象となる工事、限度額、期限が違います。
2つの住宅修理制度を比較
| 緊急修理 | 応急修理 | |
|---|---|---|
| 目的 | 雨漏りなど被害拡大を防ぐ | 生活に必要な部分を直して住めるようにする |
| 限度額 | 5万6,400円 | 半壊以上75万7,000円/準半壊36万7,000円 |
| 期限 | 8月7日(8月31日までの延長を国と協議中) | 10月27日(2027年1月27日までの延長を国と協議予定) |
| 支払先 | 熊本市から修理業者へ支払い | |
住家の緊急修理|1世帯5万6,400円以内
雨水が入るなど、このまま放置すると住宅被害が広がるおそれがある場合の制度です。
対象になり得る工事
- 屋根へのブルーシート展張
- 壊れた外壁や窓へのブルーシート・ベニヤ板の設置
- 外壁材の落下を防ぐネットの設置
物置、倉庫、駐車場などは対象外です。同じ住宅に2世帯以上が同居していても、1世帯分として扱われます。
被災住宅の応急修理
屋根、床、壁、ドア、上下水道の配管、トイレなど、日常生活に欠かせない部分を修理し、住宅での生活を再開するための制度です。
| り災証明の区分 | 限度額 |
|---|---|
| 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 75万7,000円以内 |
| 準半壊 | 36万7,000円以内 |
中規模半壊・半壊・準半壊では、自分の資力では修理できない世帯という条件があります。家電製品や、原則として壁紙・畳だけの交換は対象外です。
絶対に先に支払わないでください
修理業者へ代金を支払う前に相談
この制度は、熊本市が修理業者へ直接支払います。自分で支払いを済ませると利用できなくなるため、見積もり段階で住宅政策課に確認してください。
賃貸住宅でも対象になる場合があります
借家は通常、所有者や管理者が修理します。ただし、所有者が修理を行わず、居住者にも修理する資力がない場合などは、所有者の同意を得て利用できる場合があります。
申請までにすること
- 被害箇所を遠景・近景で撮影する
- り災証明書を申請する
- 修理前に住宅政策課へ相談する
- 対象工事か確認してから業者を決める
- 市の案内に従って申込書を提出する
相談先
熊本市住宅政策課:096-328-2449(本庁舎9階)
カネさんからひとこと
今回もっとも急いで知らせたいのが、この修理制度です。善意の業者であっても、制度を知らずに契約と支払いを先に進めると対象外になるおそれがあります。「写真を撮る、見積もりを取る、市へ電話する」の順番を守ってください。
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公式資料
この記事は熊本市の制度です。期限や条件は変更される場合があります。


