2026年8月1日から、現在は生活保護を受けていない世帯の申出を受け付けています。過去に生活保護を受けていた世帯も、条件を満たせば保護費の追加給付の対象です。申出先は、当時生活保護を受けていた自治体です。
受付期間は2027年7月31日までです。必要書類と受付方法を、当時の自治体へ確認してください。
厚生労働省は、現在生活保護を受給していない世帯について、平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受給していた世帯を対象世帯として案内しています。
対象になる条件と必要な手続き、追加給付の内容を、当時の自治体と厚生労働省の案内で確認してください。受給していた時期や世帯の状況に応じて、対象を確かめます。
受付期間と申出先
現在は生活保護を受けていない世帯は、受付期間と申出先を確認してください。
- 申出受付期間:2026年8月1日から2027年7月31日まで
- 申出先:当時、生活保護を受けていた自治体
- 対象期間:平成25年8月から令和8年3月まで。ただし、対象条件は受給時期や世帯の状況で異なります
- 相談先:保護費の追加給付相談センター
引っ越して住所が変わった人も、当時生活保護を受けていた自治体へ申し出ます。
最高裁判決を踏まえた、過去の保護費の追加給付
今回の追加給付は、平成25年から3年間にわたって行われた生活扶助基準の改定をめぐる最高裁判決を踏まえたものです。
過去の生活保護費に関する追加給付です。申出をする人は、受給していた時期と自治体、当時の世帯の状況を確認してください。
受給中の世帯と、受給をやめた世帯の手続き
厚生労働省は、現在も生活保護を受給している人について、2026年3月から順次追加給付を開始しています。
現在受給中の自治体は、原則として申出の手続きなしで追加給付を進めます。以前、別の自治体で受給した期間がある世帯は、その自治体への申出を確認してください。
現在は生活保護を受けていない世帯では、当時の世帯主が、生活保護を受けていた自治体へ申し出ます。世帯主が変わった場合などは、進め方を当時の自治体へ問い合わせてください。
以前、生活保護を受けていた人は、過去の受給期間と当時の自治体から、追加給付の対象を確かめてください。
受給していた時期ごとの対象条件
受給していた時期に応じて、対象となる費用や加算を確認します。
- 平成25年8月から平成30年9月まで:生活保護を受給したことがあるすべての世帯
- 平成30年10月から令和8年3月まで:一定期間の入院・入所、障害者加算、期末一時扶助など、追加給付の対象となる条件に当てはまる世帯
- 現在は生活保護を受給していない世帯も、上の条件に当てはまれば対象
平成30年10月以降の受給分は、対象となる加算や受給状況、世帯の構成を個別に確認する必要があります。対象を確かめる人は、当時の自治体へ問い合わせてください。
対象期間に複数の自治体で生活保護を受けていた世帯は、それぞれの自治体への申出が必要です。厚生労働省は、亡くなられた方を保護費の追加給付の対象外と案内しています。
対象を確かめる人は、厚生労働省の対象者向け案内を読み、当時の自治体の窓口へ問い合わせてください。
自治体へ伝える受給期間と世帯の情報
申出をする人は、自治体へ連絡する前に次の情報を整理してください。分かる範囲で構いません。
- 生活保護を受けていた自治体名
- 生活保護を受けていたおおよその時期
- 当時の世帯主の氏名
- 当時の住所
- 生活保護の決定通知など、手元に残っている書類
必要書類と申出方法は、当時の自治体へ確認してください。書類が手元にない人も、まず相談窓口へ問い合わせてください。
受付期間は2027年7月31日まで
現在、生活保護を受けていない世帯の申出受付期間は、2026年8月1日から2027年7月31日までです。
申出をする人は、郵送か窓口か、受付日と本人確認書類を、当時の自治体へ事前に確認してください。自治体の窓口は、通常の開庁日に受け付ける場合があります。
相談先は追加給付相談センター
追加給付については、厚生労働省委託の「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」に相談できます。
- 電話:0120-179-445
- 受付時間:平日9時から17時まで
- 2026年8月から10月は土日祝日も受付
- 相談センター:公式サイト
当時の自治体名が分からない人や、相談する自治体に迷う人は、追加給付相談センターへ問い合わせてください。
追加給付の金額は世帯ごとに違う
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、地域、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって変わります。
厚生労働省の例では、平成25年8月から令和8年3月まで継続して受給した居宅世帯の場合、60歳代単身は都市部で10.5万円、地方部で8.5万円、30歳代夫婦と4歳の子ども1人の世帯は都市部で20.4万円、地方部で16.1万円です。
この例の都市部は「1級地-1」、地方部は「3級地-2」です。地域の区分は、市町村ごとに定められています。
例の金額には各種加算を含めず、平成30年10月以降は、毎年12月の期末一時扶助の支給月数を計上しています。実際の額は、受給期間や当時の加算などに応じて、自治体へ確認してください。
追加給付額は、受給期間や当時の世帯の状況に応じて確認します。広告やSNSの金額だけで判断せず、当時の自治体へ問い合わせてください。
厚生労働省や自治体を名乗り、手数料、暗証番号、キャッシュカードの情報などを求める連絡があった場合は、案内に記載された公式窓口へ自分から確認してください。厚生労働省の案内でも、口座番号などを電話で聞くことはないと注意喚起されています。
今の生活費や家賃も、支援窓口へ相談する
今の生活費や家賃の支払いに困っている人は、現在利用できる相談先や支援制度も確認してください。過去の生活保護費の追加給付と並行して相談できます。
生活費や家賃の相談先は、次の記事でも確認できます。
当時の自治体へ、受付期間内に申し出る
生活保護をやめた世帯も、過去の受給期間や世帯の状況に応じて、保護費の追加給付の対象になる場合があります。
申出をする人は、次の順に確認してください。
- 平成25年8月から令和8年3月までの間に生活保護を受けていたか確認する
- 当時の自治体を確認する
- 2026年8月1日から2027年7月31日までの受付期間を確認する
- 必要書類と申出方法を当時の自治体へ問い合わせる
- 分からない場合は追加給付相談センターへ相談する
今の生活に困っている人は、追加給付の確認と並行して、福祉事務所や生活困窮者自立相談支援機関にも相談してください。現在の生活への支援と、過去の保護費の追加給付を、それぞれ確認できます。
公式情報
2026年8月14日時点で、厚生労働省の追加給付案内と相談センターの公式ページを確認しました。対象期間、申出期限、当時の自治体へ申し出るという基本ルートは、ページの更新で変わる可能性があります。申出前に公式案内で受付時間・必要書類・自治体の窓口を確認し、手数料や暗証番号を求める連絡には応じず、追加給付相談センター(0120-179-445)または当時の自治体へ自分から問い合わせてください。厚生労働省「保護費の追加給付に関するお知らせ」、追加給付相談センター
対象期間、申出先・受付期間、相談センターの受付時間と公表された金額例の条件を、2026年10月9日に公式案内の必要部分で確認しました。実際の支給額と必要書類は、当時の自治体へ確認してください。


