情報確認日:2026年10月15日
NHK受信料は、障害のある人がいる世帯で全員が市町村民税非課税なら、申請により全額免除の対象になります。課税世帯でも、視覚・聴覚障害や所定の重度障害がある人が世帯主かつ受信契約者なら半額免除の対象です。手帳取得だけでは自動適用されず、原則NHKが免除申請を受理した月からです。
全額と半額では、調べる人と条件が違う
全額免除は、対象となる障害者を世帯の構成員に含み、世帯全員が市町村民税非課税であることが条件です。身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持者や、所定の機関等で知的障害と判定された人が対象になります。
本人だけが非課税でも、ほかの世帯員が課税なら、この全額免除の条件には当たりません。一方、対象の障害者本人が世帯主や契約者であることは、全額免除の必須条件ではありません。NHKの免除対象一覧
半額免除は、次の対象者が世帯主であり、受信契約者でもある場合です。世帯全員非課税という条件はありません。
| 半額免除の障害区分 | 主な条件 |
|---|---|
| 視覚・聴覚障害 | その障害で身体障害者手帳を持つ |
| 重度の身体障害 | 身体障害者手帳1・2級 |
| 重度の知的障害 | 所定の機関等により重度と判定 |
| 重度の精神障害 | 精神障害者保健福祉手帳1級 |
重度の戦傷病者にも別の対象区分があります。障害年金の等級を、手帳等の条件の代わりに使うものではありません。
親が障害者でも、子が世帯主・契約者なら条件を分ける
たとえば、親が身体障害者手帳2級を持ち、子と同じ世帯にいる場合を考えます。全員非課税なら全額免除の検討ができます。課税される世帯員がいる場合、親が世帯主・契約者でなければ、親の等級だけで半額免除にはなりません。
受信料免除でいう世帯は、住居と生計を共にする人の集まり等です。書類の名義だけを見ず、実際の居住・生計と、住民票の世帯主、NHKの契約者を確認してください。NHKの世帯・半額免除FAQ
免除に合わせて形式的に名義を付け替えるのではなく、現状に合う契約者の変更等が必要かをNHKへ相談します。本人に代わって家族が連絡する場合も、その関係と本人の意思を伝えます。
申請方法は、自治体の証明を受ける方法と直接提出がある
自治体で進める場合は、NHKか自治体の窓口にある免除申請書へ記入し、住所地の自治体で免除事由の証明を受けます。その申請書をNHKへ郵送または窓口提出します。自治体で証明を受けただけで終わったと思わず、NHKへの提出まで確認してください。
障害者の全額・半額免除は、確認資料をNHKへ直接提出する方法もあります。公式案内の基本書類は次のとおりです。
- 全額免除:世帯全員用の住民票、世帯全員分の市町村民税非課税証明、手帳等のコピー
- 半額免除:世帯主が分かる住民票、手帳等のコピー
証明書の発行には費用がかかる場合があります。自治体で証明を受ける方法と直接提出のどちらを使うか、必要な年度やコピーするページを、取得前に窓口で確認します。申請書での手続き
知的障害の場合、療育手帳がなくても、所定の機関・医師による判定書を使える場合があります。「手帳がないので申請できない」と決めず、手元の判定資料を伝えてください。
半額免除の一部は、マイナポータル連携でも申請できる
対象となる半額免除には、マイナンバーカードとマイナポータルの利用登録を使うインターネット申請があります。手帳を持つ世帯主で受信契約者本人のカードを使い、住民票関係情報・障害者関係情報の提供に同意して確認を受けます。
別の世帯員が契約者なら、NHKは免除申請前に契約者氏名変更を行うよう案内しています。自治体によってネット手続きができない場合もあります。全額免除まで同じネット手続きでできる、と広げず、画面の対象事由を確認します。インターネット申請の留意点
カードの暗証番号等は本人が管理し、家族が操作を手伝う場合も本人の同意と手続き上の条件を確かめます。
開始月はNHKの受理月。手帳の発行待ちは先に相談する
免除は、NHKが免除申請書を受理した月からです。障害が生じた月や手帳の交付月まで、何年分も自動的に返金される制度と考えないでください。申請後は免除受理通知を保管し、開始月と請求を照合します。
手帳等が専ら発行側の事務手続きの事情で間に合わない場合、まず「現在手続き中」とNHKへ連絡し、申請中と分かる資料や発行スケジュールを免除申請書に添える扱いがあります。この場合も、発行可能となった月の翌月末までに当該証明書を提出する必要があります。
ただ資料を出さずに待っている状態とは違います。受付方法と追加提出期限を先に相談し、控えを残します。
引越し・課税・障害等級等が変わったときも連絡する
1月2日以降に市区町村をまたいで引越し、全額免除を申請する場合は、1月1日に住んでいた自治体の非課税証明を取り寄せ、現在の自治体で手続きする案内です。
免除後、世帯員が課税となった、等級が変わったなどで条件がなくなった場合は、速やかにNHKへ届け出ます。現行免除基準には、非課税障害者の全額免除は1年ごと、半額免除は2年ごとの調査も定められています。届いた確認書類を放置しないようにします。免除基準
相談先はNHKふれあいセンター0570-077-077、ナビダイヤルが使えないIP電話等は050-3786-5003(有料)。受付は9〜18時、土日祝も対応という案内です。お客様番号、手帳等、世帯・契約の情報を用意して相談できます。
参照資料
あわせて読みたい記事
執筆・検証:カネさん(政経プラスチャンネル運営)+ ChatGPT

