働いて給与が増えたら年金生活者支援給付金はいつ止まる?前年所得と12月支払

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年金生活者支援給付金を受けながら働き、給与が増えても、その月から直ちに給付金が止まるわけではありません。継続認定は毎年度、前年の所得情報を使って行われ、判定結果は原則として毎年10月分から1年間反映されます。10月・11月分が振り込まれるのは12月です。

たとえば2026年中に給与が増えた場合、その所得は原則として2027年度の継続認定に使われ、2027年10月分、つまり2027年12月支払いから影響する流れです。

2026年度の老齢給付金の所得基準

老齢年金生活者支援給付金は、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  • 同一世帯の全員が市町村民税非課税
  • 前年の公的年金等の収入とその他の所得の合計が基準以下
生年月日通常の給付金の基準補足的給付を含む上限
1956年4月2日以後80万9,000円以下90万9,000円以下
1956年4月1日以前80万6,700円以下90万6,700円以下

通常の基準を超えても上限以下なら、補足的老齢年金生活者支援給付金として金額が段階的に減る場合があります。上限を超えると所得要件を満たしません。

給与は「振込額」をそのまま足すわけではない

判定に使うのは、公的年金等の「収入金額」と、給与などの「その他の所得」です。給与は、手取り額や給与収入をそのまま年金額へ足すのではなく、税法上の給与所得として市区町村が把握した情報をもとに判定されます。

一方、遺族年金・障害年金などの非課税収入は、この老齢給付金の所得要件には含まれません。健康保険の扶養判定とは収入の数え方が違います。

給与が増えたときに起きる3つの変化

  1. 所得が通常基準を超え、補足的給付へ変わる
  2. 補足的給付の範囲内で金額が下がる
  3. 上限を超え、不該当になる

本人の所得が基準内でも、同じ世帯の家族が市町村民税課税になれば「世帯全員非課税」の要件を満たさなくなる場合があります。給与だけでなく、世帯の課税状況も確認してください。

通知が届いたら確認すること

継続認定で金額が変わる人には支給金額変更通知書、不該当になった人には不該当通知書が送られます。12月の通帳だけを見るのではなく、通知書に記載された理由と対象期間を確認します。

所得情報に誤りがある、修正申告が反映されていない、世帯情報が実態と違うと思う場合は、市区町村の税担当窓口と年金事務所の両方へ確認してください。

いったん不該当になった後、収入減少などで再び要件を満たした場合は、あらためて請求が必要です。自動再開と思い込まず、年金事務所または給付金専用ダイヤルへ相談します。

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