児童扶養手当の2026年度の全部支給額は、子ども1人で月48,050円です。2人目以降は、1人につき月11,350円が加算されます。
ただし、ひとり親なら自動的に振り込まれる制度ではありません。子どもの年齢や養育状況、本人と同居親族の所得、公的年金との関係を確認し、住所地の市区町村へ申請する必要があります。支給は原則として申請した月の翌月分からです。
| 確認項目 | 2026年度の内容 |
|---|---|
| 主な対象 | 離婚、死別、一定の障害などにより、父または母と生計を同じくしていない子どもを養育する父・母・養育者 |
| 子どもの年齢 | 原則18歳到達後の最初の3月31日まで。一定の障害がある場合は20歳未満 |
| 全部支給額 | 1人目は月48,050円。2人目以降は1人につき月11,350円加算 |
| 申請先 | 住所地の市区町村の児童扶養手当担当窓口 |
| 支給開始 | 原則、認定請求をした月の翌月分から |
| 支払月 | 1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回 |
2026年度の児童扶養手当はいくら?
2026年4月分からの月額は次のとおりです。一部支給額は、受給資格者本人の所得に応じて10円単位で決まります。
| 対象児童 | 全部支給 | 一部支給 |
|---|---|---|
| 1人目 | 月48,050円 | 月48,040円~11,340円 |
| 2人目以降の加算 1人につき |
月11,350円 | 月11,340円~5,680円 |
全部支給の場合、子ども2人なら月59,400円、3人なら月70,750円です。2人目以降の加算は、第2子だけでなく第3子以降にも同額が加算されます。
手当額は物価の変動に応じて改定されることがあります。2026年度額は、こども家庭庁の令和8年度の児童扶養手当資料で確認できます。
対象になる子どもと養育者
対象児童は、原則として18歳に達した後の最初の3月31日までです。たとえば高校3年生の途中で18歳になっても、原則としてその年度末までは年齢要件の範囲に入ります。一定の障害がある子どもは20歳未満まで対象になる場合があります。
父、母、または父母に代わって子どもを養育する人が、次のような子どもを監護・養育している場合に対象となる可能性があります。
- 父母が離婚した子ども
- 父または母が死亡した子ども
- 父または母が一定程度の障害の状態にある子ども
- 父または母の生死が明らかでない子ども
- 父または母から1年以上遺棄されている子ども
- 父または母がDV保護命令を受けた子ども
- 婚姻によらず生まれ、父または母と生計を同じくしていない子ども
離婚届を出したことだけで支給が決まるわけではありません。住居や生活費の負担、子どもの監護状況などから、事実婚に当たると判断される場合があります。個別事情は市区町村が確認するため、離婚・別居・DV避難など状況が変わった時点で先に相談してください。
所得制限は「年収」だけで判断しない
児童扶養手当には、全部支給、一部支給、全部支給停止の3区分があります。判定の基礎になるのは単純な給与年収ではなく、所得から所定の控除を差し引き、養育費などを加えて計算した額です。
| 扶養親族等の数 | 本人・全部支給 所得限度額 |
本人・一部支給 所得限度額 |
配偶者・扶養義務者等 所得限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
| 1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
| 2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
| 3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
| 4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
| 5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
表は2026年度の所得ベースの限度額です。扶養親族等が1人で給与収入だけの人を例にすると、全部支給の収入目安は190万円、一部支給の上限目安は385万円です。ただし、給与所得控除、医療費控除、障害者控除などで所得額は変わるため、年収だけで支給可否は決まりません。
養育費は8割相当が所得に加算される
受給資格者や子どもが父または母から受け取った養育費は、その8割相当額が所得の計算に加えられます。毎月の振込だけでなく、まとめて受け取った場合も記録を残し、申請時や現況届で正確に申告してください。
同居する親や兄弟姉妹の所得も確認される
受給資格者本人の所得が限度額内でも、同居する父母・祖父母・子・兄弟姉妹など扶養義務者の所得が限度額以上なら、手当が全部支給停止になる場合があります。住民票上の世帯を分けただけで、直ちに判定対象から外れるわけではありません。
公的年金を受けていても差額を受給できる場合がある
老齢年金、遺族年金、労災年金などを受給している場合でも、公的年金等の額が児童扶養手当額より低ければ、差額分を受けられる可能性があります。
障害基礎年金などを受けているひとり親は、児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分を比較して差額を計算します。年金の種類によって調整方法が違うため、年金証書や支給額が分かる通知を持って市区町村へ相談してください。公的年金を受け始めたときや年金額が変わったときも届出が必要です。
申請は市区町村へ|原則として翌月分から支給
申請先は住所地の市区町村です。児童扶養手当は、原則として認定請求をした月の翌月分から支給されます。離婚日や別居開始日まで自動的に遡って支給される制度ではないため、資格が生じたと思ったら書類が完全にそろうまで待たず、先に窓口へ相談してください。
- 市区町村の児童扶養手当担当窓口へ事前相談する
- 対象要件と、世帯ごとに必要な書類を確認する
- 認定請求書と必要書類を提出する
- 審査後、認定・支給停止などの通知を受ける
- 認定された場合は、指定口座で支給を受ける
申請時に確認される主な書類
- 請求者と対象児童の戸籍謄本・戸籍全部事項証明書
- 本人確認書類とマイナンバーを確認できるもの
- 振込先口座が分かるもの
- 所得を確認する書類
- 公的年金を受けている場合は年金証書や支給額通知
- 別居、DV、障害、養育状況などを確認する追加資料
必要書類は請求理由と自治体によって異なります。戸籍や所得情報を自治体が確認できる場合でも、追加書類が必要になることがあります。
支払月は奇数月|前月までの2か月分
| 支払月 | 対象となる手当月 |
|---|---|
| 1月 | 前年11月・12月分 |
| 3月 | 1月・2月分 |
| 5月 | 3月・4月分 |
| 7月 | 5月・6月分 |
| 9月 | 7月・8月分 |
| 11月 | 9月・10月分 |
具体的な振込日は自治体によって異なります。支給通知や自治体の公式ページで確認してください。
毎年8月の現況届を忘れない
児童扶養手当の受給資格がある人は、毎年8月に現況届の提出を求められます。所得超過などで現在の支給額が0円の人も、自治体から案内が届いた場合は手続きが必要です。
現況届では、前年所得、養育費、同居親族、婚姻・事実婚、公的年金、子どもの監護状況などを確認します。提出しないままにすると支給が止まり、長期間手続きをしないと受給資格に影響する場合があります。案内が届かないときも、転居や郵便事情があれば担当窓口へ確認してください。
受給開始から5年で自動的に半額になるわけではない
手当の支給開始から5年、または支給要件に該当した月から7年を経過すると、一部支給停止に関する案内が届くことがあります。ただし、全員の手当が自動的に半額になるわけではありません。
就業している、求職活動をしている、本人に障害・病気がある、家族の介護で就業が難しいなどの事情があり、期限内に確認書類を提出すれば、一部支給停止の適用除外となる場合があります。通知を放置せず、現況届とあわせて必要書類を提出してください。
生活状況が変わったら届出が必要
次のような変化があったときは、次回の現況届まで待たず、市区町村へ連絡してください。届出が遅れて過払いになると、後から返還を求められることがあります。
- 婚姻した、または事実婚と判断される生活状況になった
- 子どもを監護・養育しなくなった
- 同居する親族が増えた、または所得状況が変わった
- 公的年金を受け始めた、または年金額が変わった
- 住所、氏名、振込口座が変わった
- 対象児童が施設へ入所した、または生活の本拠が変わった
児童手当とは別制度|両方の要件を確認する
| 制度 | 主な対象 | 所得制限 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 児童扶養手当 | ひとり親家庭等で対象児童を養育する人 | あり | 住所地の市区町村 |
| 児童手当 | 高校生年代までの子どもを養育する人 | なし | 住所地の市区町村。公務員は勤務先 |
要件を満たせば、児童扶養手当と児童手当の両方を受けられます。金額と申請時期は児童手当の記事で確認してください。
申請前の確認リスト
- 子どもの年齢と支給要件を確認した
- 本人だけでなく同居する扶養義務者の所得も確認した
- 養育費の受取額を記録した
- 公的年金の種類と年額が分かる書類を用意した
- 市区町村へ相談し、自分の世帯に必要な書類を聞いた
- 認定後は毎年8月の現況届と、生活状況が変わったときの届出を忘れない
ひとり親の学び直しに使える支援は、ひとり親家庭の自立支援教育訓練給付金で確認できます。臨時の子育て給付は、物価高対応子育て応援手当もあわせて確認してください。
公式情報
確認日:2026年8月24日。手当額、所得判定、必要書類、振込日は制度改正や自治体の運用により変わることがあります。最終的な支給の可否と手続きは、住所地の市区町村へ確認してください。


