70歳以降に働くと厚生年金と在職老齢年金はどうなる?

仕事・失業

70歳以降も会社で働けますが、厚生年金の扱いは70歳前と同じではありません。原則として70歳で厚生年金の被保険者資格を失い、保険料を納めなくなります。一方、適用事業所で働き続けると、在職老齢年金による支給停止の判定は続きます。

「保険料を払わないなら、給与が年金に影響しない」とは限らない点が重要です。

70歳前後で変わること

項目65歳以上70歳未満70歳以上
厚生年金の資格条件を満たせば加入原則として資格喪失
厚生年金保険料労使で負担原則として負担なし
働いた期間の年金反映在職定時改定などで反映原則として増額に反映されない
在職老齢年金対象適用事業所で働けば対象になり得る

70歳到達時には、それまで年金額へ反映されていない厚生年金加入期間が再計算されます。

70歳以降も在職老齢年金の対象になる

70歳以降は厚生年金の被保険者ではなくなっても、厚生年金の適用事業所で働く「70歳以上被用者」として、賃金情報が在職老齢年金の計算に使われます。

2026年度は、老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額の合計が月65万円を超えると、超過額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。老齢基礎年金は停止対象ではありません。

会社が行う届出

70歳に到達して同じ会社で働き続ける場合、会社は必要に応じて「厚生年金保険 被保険者資格喪失届/70歳以上被用者該当届」を提出します。一定の要件を満たせば、日本年金機構が処理し、会社の届出が省略される場合もあります。

給与や賞与が変わった場合は、在職老齢年金の支給停止額も変わる可能性があります。年金額に疑問があるときは、会社へ届出内容を確認したうえで年金事務所へ相談します。

70歳以降も任意加入できる例外

老齢年金の受給資格期間を満たしていない人が70歳を過ぎても働く場合は、受給資格を満たすまで「高齢任意加入」ができることがあります。

適用事業所で働く場合、事業主が保険料の折半に同意すれば労使折半です。同意がない場合は、本人が全額を負担する扱いがあります。高齢任意加入は、年金額を増やすために誰でも自由に選べる制度ではなく、老齢年金の受給資格を満たしていない人が対象です。

健康保険は70歳で終わるとは限らない

厚生年金の資格は原則70歳で終わりますが、勤務先の健康保険は加入要件を満たす限り75歳になるまで続く場合があります。75歳になると原則として後期高齢者医療制度へ移ります。

厚生年金、健康保険、在職老齢年金は年齢の境界が異なるため、それぞれ分けて確認してください。

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