親が特別養護老人ホームやショートステイを使い始めると、食費・居住費の負担が重くなることがあります。ここで確認したいのが、介護保険の「負担限度額認定」です。
ただし、世帯分離をすれば自動的に対象になる制度ではありません。親子同居で実際に家計が別の場合には影響する可能性がありますが、配偶者の所得や預貯金も確認されます。
この解説が役立つ人
- 親が特養、老健、介護医療院、ショートステイを利用している
- 食費・居住費の負担を見直したい
- 親子同居だが、生活費・収入を別々に管理している
負担限度額認定で軽くなる費用
対象になるのは、介護保険施設やショートステイでの食費・居住費です。在宅介護のサービス利用料を一律に下げる制度ではありません。まず、親が利用しているサービス種別を介護支援専門員または施設へ確認してください。
世帯分離が関係する条件
原則として、利用者本人が属する世帯の世帯主・全世帯員が市町村民税非課税であることが必要です。親子が同居していても実際に家計が別なら、住民票上の世帯を実態に合わせることで、この判定に影響する可能性があります。
ただし、別世帯の配偶者も判定に含まれます。夫婦だけを世帯分離して、配偶者の課税を外すことは原則できません。預貯金等も本人と配偶者の合計で確認されます。厚生労働省:特定入所者介護サービス費の支給事務
こんなときは世帯分離を検討してよい
| 状況 | 考え方 |
|---|---|
| 親と成人した子が同居し、食費・光熱費・収入を別管理 | 実態を説明したうえで検討できます。 |
| 親の施設費が重く、本人の世帯は非課税 | 負担限度額認定の要件を確認します。 |
| 夫婦だけを別世帯にしたい | 配偶者は判定に残るため、目的に合わない場合があります。 |
| 預貯金が基準を超える | 世帯分離だけでは対象になりません。 |
申請前に確認する4項目
- 利用施設・サービスが対象か
- 本人の世帯全員の課税状況
- 配偶者の課税状況
- 本人・配偶者の預貯金等
相談先は市区町村の介護保険課です。世帯分離の可否は住民票担当、負担限度額認定は介護保険担当に分けて確認すると、説明が行き違いません。
まとめ
親子同居で実際に別家計なら、世帯分離が介護施設費の判定に関係することがあります。しかし、配偶者と預貯金の条件を外すことはできません。先に「負担限度額認定の対象になるか」を介護保険課で確認してから、世帯分離を判断してください。


