確認日:2026年8月3日
2026年8月から、年金を受給している一部の人に「年金振込口座の公金受取口座登録に関する意向確認書」が簡易書留で届きます。
これは年金の支給額が増える案内ではありません。年金を受け取っている口座を、公金受取口座として登録することに同意するかどうかを確認する書類です。
何のための意向確認書?
公金受取口座登録法の改正により、年金振込口座の情報を厚生労働省からデジタル庁に提供し、公金受取口座として登録できるようになりました。
対象者が意向確認書を受け取り、登録に反対する手続きをしなければ、年金振込口座が公金受取口座として登録される特例です。公金受取口座は、給付金などを受け取る口座として利用されます。
この手続きは、年金そのものの振込先を変更するものではありません。
送付対象になる人
日本年金機構の案内では、原則として次の条件に該当する人が対象です。
- 2026年4月15日時点で65歳以上(1961年4月16日以前生まれ)
- 2026年4月15日時点で年金を受給している
- 公金受取口座をまだ登録していないなど、一定の条件に該当する
65歳以上で年金を受給していても、すべての人に届くわけではありません。
意向確認書が届かない主なケース
次に当てはまる場合は、意向確認書が送付されないと案内されています。
- 公金受取口座をすでに登録している
- 2026年4月に年金が支払われなかった(全額支給停止・振込不能を含む)
- 国外に居住している
- 共済組合などから支給される年金だけを受給している
- 2025年6月以降の年金請求手続きで、公金受取口座への登録意思を示した
このほか、年金受取口座の金融機関が登録対象外である場合や、DV・虐待などの事情で対象外となる場合があります。届かないことだけで手続き漏れと判断せず、対象条件を確認してください。
いつ届くのか
意向確認書は、2026年8月から2027年2月頃にかけて、対象者へ簡易書留で順次送付されます。
本人の情報が記載された重要な書類です。郵便物を受け取ったら、宛名と同封書類を確認してください。
登録を希望する場合の手続き
年金振込口座を公金受取口座として登録したい場合、意向確認書を受け取った対象者は、原則として登録のための返送手続きは必要ありません。
同封書類を確認し、照会番号などを大切に保管してください。登録が完了するまでには数か月かかる場合があり、登録完了後はデジタル庁から通知が届く予定です。
登録を希望しない場合の返送期限
公金受取口座への登録を希望しない場合は、同封されている「公金受取口座登録不同意申出書」に必要事項を記入し、意向確認書の到着から45日以内を目安に返送します。
返送期限や返送方法は、届いた書類の案内を優先してください。期限を過ぎると、年金振込口座が公金受取口座として登録される場合があります。
年金振込口座とは別の口座を公金受取口座にしたい場合は、この意向確認書で登録するのではなく、マイナポータルや登録対象の金融機関で別途手続きします。
公金受取口座に登録すると年金が増える?
公金受取口座への登録によって、年金額が増えることはありません。また、国が預金残高を確認したり、口座からお金を引き出したりする制度でもありません。
公金受取口座として登録されるのは、給付金などを振り込むために必要な金融機関名や口座番号などの情報です。
問い合わせ先
意向確認書の送付対象、不同意申出書の提出状況、書類の記載方法などは、専用窓口へ問い合わせます。
- 意向確認書照会専用フリーダイヤル:0120-74-0011
- フリーダイヤルが利用できない場合:050-3524-7372
- 開設日:2026年8月4日予定
- 問い合わせ時は、意向確認書に記載された照会番号を用意する
公金受取口座制度そのものについては、マイナンバー総合フリーダイヤルに問い合わせます。
- マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(音声ガイダンス6番)
- フリーダイヤルが利用できない場合:050-3816-9405
市区町村の窓口や年金事務所では、意向確認書の送付や不同意申出書の受付状況に対応していないと案内されています。問い合わせ先を間違えないよう注意してください。
不審な電話・SMS・メールに注意
公金受取口座の登録に関連して、電話・SMS・メールで口座情報や暗証番号を求めることはありません。
キャッシュカード、暗証番号、ネットバンキングのログイン情報、手数料などを求められた場合は、相手に返信せず、届いた書類に記載された公式窓口やデジタル庁の案内を確認してください。
まとめ
2026年8月から2027年2月頃にかけて、対象となる年金受給者へ公金受取口座登録の意向確認書が簡易書留で届きます。
- 対象は原則、2026年4月15日時点で65歳以上の年金受給者
- すでに公金受取口座を登録している人などには届かない
- 登録を希望する場合、対象者は原則として返送不要
- 登録を希望しない場合は、到着から45日以内を目安に不同意申出書を返送
- 年金の振込先変更や年金額の増額とは別の制度
- 不審な電話・SMS・メールには口座情報を伝えない
書類が届いたら、同封案内の期限と問い合わせ先を確認してください。


