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未払賃金立替払制度|会社倒産時に8割、最大296万円を請求する条件

未払賃金立替払制度 は、会社が倒産し、給与や退職金が支払われないまま退職した労働者に、国の制度で未払額の一部を支払うものです。立替額は原則8割ですが、退職時の年齢別に上限があります。